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相続土地の固定資産税と所有権
祖父が戦後Aさんに土地を売却しましたが、手続き(所有権移転)を取っておらず、祖父宛ての固定資産税を購入者がずっと支払っていました。 祖父も購入者Aさんも亡くなり購入者の子供が自分の土地にならないのに固定資産税は払わないと言って滞納になっています。 その方はその土地に売却後ずっと住んでいます。 市から突然、平成20年度固定資産税納税通知書が、祖父の相続者17名に来ました。 相続代表者が市に説明に行きましたが、今月に入り市から納付書が来ました。 市は購入者の子供にも確認はしたようです。(納付書の案内文書に記載がある) 購入者の子供はやくざ系の人のため怖くて直接交渉はしていません。 すでに売却した土地のためこちらは物納でも構わないのですが、給与や預金を差し押さえられることは困りますし、社会的信用が失墜することも困ります。 これから先どうしたら良いでしょうかお教え下さい、よろしくお願いします。
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- akak71
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#2追加 売買の証明も、ほとんど必要あれません。 一般的に言ってその登記して買い主が不利益を受けることはありませんので、厳密な証明は必要ありません。契約書などがあればよいでしょう。契約書がなくても可能と思います。
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
登記、裁判関係は弁護士か司法書士です。 購入者の相続人を相手に裁判し、判決を得れば、相手の承諾なくても登記できます。 裁判例もあります。 法テラスに相談すればよいと思います。 行政書士は、登記に裁判に関係することは違法です。
- santonino
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既に売却した土地ですよね。売買契約書が残っていますか? お祖父さんが亡くなった時に相続による所有権移転登記はされていますか? 購入者の子が住んでいる家の登記はどうなっているのでしょう? 売却したと言うことが証明できるものがあれば、これからでも売却による所有権移転登記が可能かもしれません。 最寄の法務局や行政書士などに相談してみると良いと思います。
お礼
ありがとうございます。
補足
1.売買契約書はありません。 2.祖父名義のままです。 3.購入者の家の登記は分かりません。 そもそも移転登記は購入者がするものですよね
お礼
ありがとうございます。 戦後のどさくさで今ならこんなことないのですが
補足
既に売却した土地なのに購入者が移転登記していないため相続者に税金がかかると言うことなのですが。 このケースの場合、市は購入者に固定資産税を移転登記しない限りかけれないのでしょうか 上記の裁判はこちらが祖父名義の土地を購入者の子供名義に変えると言う事でしょうか?