- 締切済み
土地の相続について
祖父が土地を残し50年前に亡くなりました(名義変更は祖父のまま) 祖父には3人の子がいました そのうちの一人が私の父(次男)です 土地についてちゃんと相続や名義変更などしていません 名義は令和も祖父のままです 祖父の子 3人はすでに他界しています 土地は価値のない不便な土地です 不動産評価0 近所の人への譲渡 拒否 近所の人へお金を渡しての譲渡 拒否 役所へ寄付→拒否 の状態です。 祖父 孫が約 7人います 全員に聞いたわけではないですが 連絡が取れる孫全員 土地を拒否しています 土地には固定資産税の問題もあります 質問です 不動産の 持分放棄をしたいのですが 書き方 そしてどこに出せばいいか? どういう手順で行えばいいのか? 教えてください 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
「共有持分を放棄する」と宣言することは構いませんが、他の相続人がそれを承諾しないと意味がありません。 不動産(土地・建物)の場合、その所有権を登記しないとその効力がありません。いまだ祖父名義のままですので、いったん共有で相続登記した後、あなたの持分の所有権を他の相続人たちに移転する登記が必要になります。 本ケースの場合、他の相続人(少なくとも連絡の着いた人)全員がいらないと言っているのであれば、結局、遺産分割協議でだれかが(あるいは共有で)相続登記することに決めるのと同じ困難さがあるのではないでしょうか。 持分放棄の書式は特に決まったものはありません。他の相続人に対して送付するだけのものです。その土地の住所、放棄する旨、自分の住所氏名捺印があれば十分と思います。 なお補足ですが、現時点で孫が約7人とのことですが、祖父の子の配偶者(妻)が存命であれば、死亡の先後によっては、その人も相続人となっている可能性があります。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
残念ながら、今の法律では、質問者さんが祖父名義の土地の相続放棄、持分放棄などをすることはできません。 他の相続人との間での遺産分割協議で持分放棄することは可能ですが、引き取り手がないということであれば、他の相続人の方と相談して何とか管理(固定資産税納税含めて)していくしかありません。 もちろん、祖父が亡くなってから3か月以内であれば、祖父の全財産に対しての相続放棄を、祖父の相続人(配偶者と子)がすることはできました。 あるいは、質問者さんの父母が亡くなられた時に、父母に対する全財産の相続放棄をしておけば、祖父名義の土地の相続の権利も放棄したことになっていました。 法務省でもこのような問題が全国で多数発生しているので、何とかいい案がないかと検討を始めたようですが、すぐには解決できるとも思えません。
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11073)
持ち分放棄はできません。 祖父の固定資産税の表価格が、少ないと、固定資産税の通知は、来なくなります。
補足
https://fudosanbaikyaku-planner.com/kyouyu-mochiwake-houki.html/ 回答ありがとうございます。 共有名義の場合 「共有持分を放棄する」ことを宣言します。というのを内容証明で 共有者たちに送ることは意味がないのでしょうか?
補足
https://fudosanbaikyaku-planner.com/kyouyu-mochiwake-houki.html/ 回答ありがとうございます。 共有名義の場合 「共有持分を放棄する」ことを宣言します。というのを内容証明で 共有者たちに送ることは意味がないのでしょうか?