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土地の相続放棄のやり方

昨年から急に私に遠隔地にあるあまり価値のない祖父名義の土地(約30坪)のある市役所から固定資産税の支払い請求書(催告書)がきて死んだ父の兄弟から私(父の長男)が代表者の様になっているとのことで仕方なく支払いました。それで私の名義に変更しようとしましたが、10人の相続人のうち1名が20年前から所在不明で遺産分割協議書が作成できないので諦めました。売ることもできない土地をこのまま固定資産税だけ支払い続けるのは納得できないので相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。祖父は昭和57年、父(祖父の長男)は平成28年に死亡しており、また、土地の名義が祖父のままであると知ったのは昨年5月です。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

> 相続放棄をしたいのですが、手続き及び費用について教えてください。  残念でしょうが、相続放棄は「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨申述しなければならない」となっています。  はっきりと「何時自分が相続人になったことを『知ったか』」が書かれていませんが、文全体の趣旨から考えると3か月以上前であることは明らかと思いますので、「手遅れ」です。もはや相続放棄はできません。  また相続は、全部相続するか、全部放棄するか、限定承認する(プラスの財産を換金して借金などを支払い、プラスならその文を金銭で受け取る仕組み)か、3つに1つです。「特定の土地についてだけの相続放棄」という行為は認められていませんので、その意味でも(つまり相続を知ってから3か月以内だったとしても)相続放棄はできません。  ちなみに、登記の名義が先祖のまま変わっていないことなどはよくあることです。「その土地の名義が祖父のままであると知った日時」は相続と関係ありません。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

1.行方不明者(不在者)の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらって,その財産管理人を含めて遺産分割協議を行う 2.行方不明者(不在者)の失踪宣告の申し立てをして,死亡したものとして扱う 状況によりどちらかを選んでください。遺産分割協議ができます。 固定資産税については,相続人の代表になっているだけですから,相続分に応じて他の相続人に請求できます。素直に支払ってくれるかどうかはわかりませんが... 相続放棄は,既にその期間を過ぎていますからできません。

  • nururian
  • ベストアンサー率27% (21/76)
回答No.1

地元の行政書士に依頼して書類を作成してもらい関係機関に提出してもらえばOKです。 数年前に相続で共同名義人となっていた山林の権利放棄で手続きしました。自分は費用を負担しなかったので、どれぐらいかかるかはわかりません。 聞いてみるといいですよ。 頼りにならないおじいちゃん行政書士で、何度も書類の書き直しさせられてイライラしました。

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