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宅地(建物、土地)の相続について

添付画像の順番で、相続者が亡くなった場合、私からみた相続割合は、画像の解釈で良いでしょうか? また、遺産放棄と相続放棄について解釈しているつもりですが、①の祖父が亡くなった時点で、叔父と母は1/4ずつ相続することになるため、相続放棄期限を超過した場合、相続放棄不可となりますよね?そこで、遺産放棄の方法なら放棄可能なのでしょうか? 要点としては、私が相続することなく、納税義務を免れる方法を知りたいです。 現時点で、②の祖母が亡くなっている状態で、相続放棄期間内となっていますが、この際の相続対象割合というのは、祖母の1/2で、叔父と母が相続するかという状態です。

みんなの回答

  • aki43
  • ベストアンサー率19% (909/4729)
回答No.6

無料相談出来るので か?  ネットで?

  • imogasi
  • ベストアンサー率27% (4737/17069)
回答No.5

ここOKWAVEで、質問者は、選ぶ質問カテゴリを間違えてませんか? パソコン関連の質問に出ているようですが。 でも回答がついているのは不思議。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

> 私からみた相続割合は、画像の解釈で良いでしょうか? 法定相続通りであれば (1)祖父が死亡したとき,祖母1/2,母1/4,叔父1/4 (2)次に祖母が死亡したとき,母1/2,叔父1/2 (3-1)次に叔父が死亡したとき,母5/8,叔母3/8 (3-2)次に母が死亡したとき,父1/4,私1/8,弟1/8,叔父1/2 となります。 > 相続放棄期限を超過した場合、相続放棄不可となりますよね? 相続放棄不可となります。 遺産放棄というのが相続分を0にするという意味なら,法定相続人の全員の同意があれば可能です。 ただしその場合でも借金については請求される可能性はある。相続分を0にしたのに債権者から請求されたら,債権者に支払った上で他の相続人にそれを請求できる。 > 私が相続することなく、納税義務を免れる方法を知りたいです。 相続税の基礎控除以内に収まっていれば相続しても納税義務はない。 また父または母が死亡するまでは相続権はありませんから,相続放棄はできません。父または母が死亡したときになってから相続放棄を考えれば十分です。

  • JP002086
  • ベストアンサー率34% (1535/4403)
回答No.3

法定相続人に関する事は、多分、下記のURLにある相関図を参考にされた方が良いですよ。 法定相続人の範囲 https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki02.html 私は、昨年末に父親が亡くなったので弁護士や司法書士を一切使わず法定相続情報の登録から不動産の相続まで自分で手続きを行いました。 少し、苦労話をしますと・・・・ 土地(不動産)の登記に関する知識が無い方が、不動産を購入すると不動産を購入した時点の登記になっている場合があります。 要するに、現在、その購入した土地に住んで居ても、購入した時の住所ではない事が有ります。 そのため、亡くなられた方の除籍謄本は必ず必要なのですが、「戸籍の附票(本籍地を置いた所から引っ越しした際の住民登録を行った履歴と言った方が判りやすいかも)」を必ず忘れないで取り寄せる様にしてください。 相続放棄に関しては、法定相続情報の登録を行った後、相続に関する協議書を作成します。 その際に、協議書内で分与について詳細に書かなければなりません。 そこで、分与 0 と 記載そることで済む話です。 相続分与の割合に関しては、下記のURLを参照してください。 https://chester-souzoku.com/inheritance/inheritance-percentage-1399 相続に関しては60数通りありますので、民事専門の弁護士でも間違う事が有るかもしれません 控除額もありますので、かなり下の方になりますが 覚えておいて損はないと思います。 https://www.mizuhobank.co.jp/retail/learn/academy/lifestage/succession/20201218.html お金の事なら、現行の方が専門家なので知識を蓄えましょう。 あ 忘れるところだった。 不動産の評価は4月で切り替わるので、評価証の申請を行う際には4月以前の物は使えないと思ってください(法務局から再提出の依頼が来ます) ご参考にどうぞ

回答No.2

「2」までは質問者様の解釈で合っています。 「3」で叔父様が死亡された場合ですが、叔母様がご存命であれば質問者様のお母様には相続権は発生しません。また、叔父様と叔母様の間にご子息がいらっしゃる場合は、そちらに相続権が発生しますのでこれも同様に質問者様のお母様に相続権は発生しません。 「3」のケースで質問者様のお母様に相続権が発生するのは ・叔父様が亡くなられる前に叔母様が亡くなられていること ・叔父様ご夫婦の間にご子息やお孫さんがおられないこと ・祖父母が既に亡くなられていること の条件が全て満たされた場合になります。 同様に、質問者様のお母様が亡くなられた場合、お父様がご存命であればお父様1/2、質問者様と弟様でそれぞれ1/4づつになります。叔父様には相続権が発生しません。 今回のケースで質問者様に相続が発生するのは、質問者様のお父様かお母様が亡くなられた場合のみです。亡くなられた後遺産協議の段階で相続放棄をすれば、納税義務は発生しません。 以上、ご参考まで。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

祖母が亡くなった時点では、母は「子」として法定相続人ですが、貴方は孫になり法定相続人ではありません。 祖母が亡くなった時点で貴方が法定相続人になるのは、祖母より先に母が亡くなった場合です(代襲相続となる) あなたの母が存命なら祖母が亡くなった時点であなたが相続することはない。 だから、あなたの母が亡くなった時に「相続放棄」をすればあなたは納税義務を免れる。