- ベストアンサー
非常勤役員(報酬の支給なし)に対して、1/2損金となる逓増定期保険に加
非常勤役員(報酬の支給なし)に対して、1/2損金となる逓増定期保険に加入しようと考えていますが、 税務上損金になりますか。 なお、契約者・満期受取者は法人、保険事故があったときは、当該役員となります。 どなたか、回答を宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>税務上損金になりますか。 (契約者・満期受取者は法人、保険事故があったときは、当該役員となります。) 「保険事故があったときは」とは被保険者 (=この人に事故があれば保険金を支払う)のことであれば、 契約内容は、損金算入の要件を満たしています。 ただし、無報酬であることから推測すると、 「非常勤」の内容が、単なる名義貸し程度で、 貴社に就労の事実が全くないような場合は、 損金算入は難しいかも知れません。 その非常勤役員が保険に加入する、 合理的な理由があればいいのですが... 役員給与のうち、不相当に高額な部分の金額は、 損金の額に算入されません。 》》》【参考URL】http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm 》》》【参考URL】http://otax81.com/