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役員報酬支給時期の目処があいまいです。
一人会社です。 当期から役員報酬を支給したいと思うのですが、それだけの利益が見込めるのに3ヶ月ほどかかります。 その場合、期中の途中から支給するということはできるのでしょうか? また、支給した月より社会保険に加入すると言うことはできますでしょうか?
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- asgas
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回答No.2
支給自体はいつから開始しても構わねぇよ。 問題は税務上の扱いだが、当期から支給したいってことは、創立時から今までゼロだったってことかい?もしそうなら、当期はいつから支給を開始しても、それ以降定額なら定期同額給与として全額損金算入できるぜ。社会保険も加入できる。つーか、社保は義務だ。 それと、「それ以外は役員賞与とみなされます」っつー回答があるが、出鱈目だ。法人税法に「役員賞与」はねぇし、簿記会計上は定期的に支給されるものは役員報酬になるからな。
- yosifuji20
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回答No.1
まず役員報酬は税金対策を無視すれば支給するのは全く自由です。 期の途中から支給することは勝手です。 ただしこの場合は法人税上での経費にはならず、役員賞与として法人税の計算上法人の課税所得の一部とされます。 経費にするには毎月同額を続けて支給することが必要です。この変更は期首か、期首から3つ決めの月末までにおこうなうことが必要です。 したがってゼロから有額への変更はこの期首から3月以内にしか出来ません。それ以外は役員賞与とみなされます。
質問者
お礼
なるほどなるほど。 当社の期間は10/1-9/30なので少なくとも12/31までに決定しなければいけないと言うことでしょうか?
補足
ATUKAINISIMASU