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非常勤役員でも保険に入れますか?
非常勤役員として籍を置く場合、 社会保険には加入できるのでしょうか? あるいは、その際報酬を得てないとすれば、加入できないということになるのでしょうか? よろしくご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
非常勤であるものの、毎月決まった金額を報酬として支払っているのであれば、「月給」または「年俸」としてみます。そのため、たとえ非常勤であるとしても、常時雇用されているものとみなしますので、社会保険に加入することは可能です。 ただし、報酬が無いという場合は、残念ながら加入することが出来ません。 標準報酬月額が算出できないですから。
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noname#13679
回答No.1
常勤の役員は強制加入となるのは確かです。 以前、加入していない人がおり、社会保険事務所の調査を受けた時に非常勤役員である旨を説明したときは「ああ、そうですか」という感じで指摘は受けませんでした。 強制ではない様ですので、加入は可能と思います。 届出時には賃金台帳等は不要ですので、適正な報酬額を記入して提出すれば受理されます。 後で調査等で尋ねられる可能性はあると思いますが・・・。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 ご経験上のお話、参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり報酬がないと算出できない=加入できない、 ということになるのですね…。 ありがとうございました。