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非常勤役員になった場合の報酬の付与方式

常勤であった取締役が改選期に常勤を退任し、それ以降は、週2日出勤の約束でいわゆる非常勤取締役(相談役)になってもらうこととなりました。月額の報酬は、常勤時代の約4割です。当然、社会保険の被保険者ではなくなることとなります。 ところで、このような場合、 (1)会社と本人とは改めて何か契約書のようなものを結ぶものなのでしょうか。 常勤役員とは、民法でいう委任契約であり、特に契約書など取り交わしていません。常勤役員就任時に役員報酬額と役員を委嘱する旨を記載した辞令通知はしましたが。 非常勤役員も、やはり会社との関係は常勤時代と同じ「委任契約」以外には選択肢はないのでしょうか。 (2)年金事務所に資格喪失届けを申請する場合、どのような証拠書類(いわゆる4分の3未満であることの証明書類)が必要なのでしょうか。 (3)報酬については、税務上、常勤役員と同じように、給与収入となり、年末調整も会社が行うことになるのでしょうか。「給与収入」とする以外の選択肢(本人にとっては例えば「事業収入」とか)はないのでしょうか。

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回答No.1

(1)非常勤か常勤かにかかわらず、役員と会社との関係は委任契約になります。勤務形態が違うだけで会社の役員である点に変わりありませんから、非常勤役員だけ常勤役員と異なる契約を行うというのはおかしいと思います。   会社法第330条    株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 (2)パートタイマーとは違いますから、単に非常勤になったことや報酬が減ったことのみで画一的に年金資格を喪失することにはならないはずです。地域によっても運用が異なる可能性があるようですから、所轄の社会保険事務所に相談すべきです。 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51667498.html (3)結論としては、役員報酬は給与所得としてしか扱われません。ただし、これは税務当局の見解であり、根拠は私にはわかりません。 所得税法における給与所得の定義では「給与の所得を給与所得という」という定義の仕方であって、そもそも「給与」とは何か、役員報酬を含むのかどうかは通達にさえ規定がありません。しかし、国税当局の監修する質疑応答集などを読むと、「役員報酬は給与所得と決まっている」ということが完全な前提として記述されています。個人的には根拠があいまいな気がしてなりませんが、あるいは何か見落としているのかもしれませんが。   所得税法第二十八条(給与所得)     給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

noname#149673
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 すべて「御意」かと。

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