- ベストアンサー
契約解除に問題はないのでしょうか
- 24才の女性が派遣業で働いているが、直接雇用を迫られている
- 現在の指揮命令者は直接雇用に反対し、派遣会社も同様に契約更新ができないと判断
- 派遣先からは仕事ができているが、異動できたコーディネーターの意向により契約終了となる可能性がある
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社との契約がある以上遵守しろと言えますね。 本来請け負い先に損害賠償等を会社がやるべきこと しかし派遣企業が弱すぎますね。 後は労働基準監督署やユニオンで相談してください。
その他の回答 (1)
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
余計な枝葉が付いて分かりにくいです、 就業先と書かれている会社で、質問者様は派遣社員なのか、契約社員なのか? >フリーでお世話になった就業先の従業員(社員)に紹介される形で、今年の6月から3ヵ月毎の契約更新働き出しました。 これだと、契約社員ではないかと思います。 派遣労働者(社員)とは、派遣会社(派遣元)を介して、派遣先で労務を行うもののことです。 書かれている部分で、直接雇用はしないとありますが、 契約社員であれば、すでに直接雇用をされています。 >就業先(人事)は、1号外の業務があることを知ってしまったので、仮に今後1号内業務に絞って仕事をするとしても認められない、派遣先も同様に、1号外の業務があることを知ってしまったし、いろいろとお叱りをうけるので、契約を保持・更新できないとのことです。 就業先とは派遣元で、別の会社に派遣されているのでしょうか? 就業先が派遣元で、現在派遣労働者として、別の会社で仕事をしている場合も、 就業先に直接雇用されています。 一般的なことを言えば、 今現在働いている会社と 有期雇用契約を結んでいる契約社員なら、 すでに直接雇用をされています。 また、有期雇用契約である場合は、 基本的に、一方の都合で期間内の契約解除はできません。 派遣労働者として、「就業先(派遣先)」で働いている場合、 現在、直接雇用はされていません。 契約解除は、派遣先と派遣元との労働者派遣業務の契約が解除されることになり、 当初の派遣期間に満たない場合は、派遣元が、その満たない期間分の賃金の保障をしなくてはなりません。 就業先が派遣元の場合であれば、直接雇用されています。 先にも書きましたが派遣先との契約解除は労働者派遣業務の契約が解除されることになります。 ただし、派遣元で働いている場合で(派遣されていない)、有期雇用契約の場合は先に書いた契約社員と同じ扱いになります。 >1号情報システム開発関係から逸脱する箇所があるということで、派遣会社としては派遣することができないという理由らしいのですが ここを見ると、派遣業者を介して、「就業先」で仕事しているようです。 これですと、派遣元と派遣先で労働者の派遣契約内容に書かれているのとは違うので、派遣元は労働者を派遣できないと言うことになると思います。 そして派遣先(就業先)は、直接雇用をしないと回答しているとのことなので、 派遣期間の残存期間を2か月残して契約が解除されると言うことでしたら、 先にも書いたように、派遣元の会社に2か月分の賃金補償の義務が発生します。 ただし、1号情報システム開発関係から逸脱する労務提供が質問者様の自発的行為の場合には、契約解除の理由を作ったということで、損害賠償請求されても仕方が無い場合があります。 (ただし、この場合でも派遣元の会社は2か月分の賃金支払いの義務は免れませんし、勝手に相殺もできません) ちなみに、質問の回答ですが、 派遣元と派遣先の労働者の派遣契約の解除であるのなら、何ら違法性はありません、 派遣元と派遣先との内容の祖語による契約の解除になります。
お礼
ありがとうございます。