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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約期間内の解除について)

契約期間内の解除について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は派遣労働者として現在の派遣先で4年間就業しており、契約期間内の解除について助言を求めています。
  • 派遣元との契約は1月末日まで残っており、もし12月末での契約解除となった場合、質問者はどのような処遇になるのか、また派遣元との対応方法についても助言を求めています。
  • 【就業条件明示書】には、労働者派遣契約の解除が行われた場合、派遣元と連携し新たな就業機会の確保を図ることが明記されています。また、派遣元は新たな就業機会がない場合は休業等を行い、30日前の予告や解雇予告手当の支払いなどの労働基準法の責任を果たすことが求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

契約には、解除という字句は、使いません。解約です。 解約事由を、文書で戴きなさい。其の事由如何により契約を守らないお詫びとしての【違約金】が発生します。また、貴方の責任による解約については、賠償金を請求される恐れもあります。 12月末の解約は、労基法に決められた解雇の条件の一つである、予告に当たりますから、合法的です。 いずれにしても、解約の事由が解らない以上、反論も出来ません。

petit-toma
質問者

お礼

今回は解約にならずに済みましたが、 今後万が一契約途中で終了と勧告された際の 参考になりました。 契約ごとですので文書で明示して貰う。 派遣の場合、依然として口約束がまかりとおる 世界ですのでとても重要なことですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.roudousha.net/keiyaku2/090_chokusetsu.html 業種は何でしょう? 26業種に関しては、雇用申し入れ義務が先の(その前だったかな?)派遣法改定で無くなってしまったので、業種の違いによる権利の差が大きいです。 1年前の時点で3年ですので、その時点の派遣法次第ですが、、

petit-toma
質問者

お礼

リンク先拝見いたしました。 私の場合は26業務にあたりますので 派遣期間上限は撤廃されています。 今回は幸い途中解約の話ではなくホッとしています。 今後就業中のあらゆるトラブルで上記サイトは参考になりますね。 ありがとうございました。