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契約社員の契約満了前の退職について
現在、契約社員として就業しておりますが、契約満了前に、企業から損害賠償を請求されることなく退職することは可能でしょうか? 本年1月1日より1年間の契約(更新あり)で、派遣社員から契約社員へと、雇用形態が変更となりましたが、業務内容及び職場での地位的なものが、私の期待していた内容と隔たりがあることから、転職を考えております。 ちなみに、現在勤務している企業で契約社員として雇用される以前には、派遣社員として当企業で約5年間、当企業の同一部署で、現在とほぼ同一業務に従事しておりました。 紹介予定派遣ではありませんでしたが、直接雇用にあたり、企業側から派遣会社へ数十万円の紹介料をお支払いしたとお聞きしております。 期間の定めのある雇用契約の場合であっても、1年を超えて就業している場合、契約期間満了前の労働者からの退職の申し出は自由であると認識しておりますが、私の場合、派遣社員として就業していた5年間も計上されて「1年以上勤続している」と認められるのでしょうか? ご教示宜しくお願い致します。
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- kyouna
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こんにちは。 元人事のものです。 お答えからすると、1年以上勤務したとはカウントされません。 書類上の事ですが、派遣の場合は雇用主が派遣会社になります。 ただ直雇用になれば雇用先がかわり、年数が通算はされませんが! ただ、どこで雇用されていようと、雇用者の権利は強く、どんなに 契約書で退職の場合は1ヶ月前に申し出るように。。。っと記載が あっても、退職できます。もちろん何も悪いことをしていなければ 損害賠償を請求されるなんてことはないですよ。 ただ、できれば2週間後に退職する旨、お話し、引継ぎすれば一番 ですね。 ただ、折角の直雇用なので、隔たりがある問題点を上の方にまずは ご相談できないでしょうか。 それを相談された上での退職でも遅くはないと思います。 がんばってください!
補足
実は雇用契約書には契約の途中解除の旨はいっさい記載されておらず、直接雇用されるにあたっての面談時にも説明がありませんでした。 昔の派遣契約書に記載されていた「退職する場合は30日前に申し出ること」の文言が今回の場合も適用されるものとすっかり思い込んでおりましたが、勤続1年未満の場合は正当な理由無しに退職できない旨、最近になってネット検索により知った次第です。 契約の途中解除(双方の都合により)について雇用契約書に記載されていないことをどう捉えるべきなのか解釈に悩むところでありますが、とりあえず、派遣社員としての就業期間は通算されないことは理解致しました。 やはり、まずは面談時に説明された処遇が現状とは異なることを上司に伝え、改善要求をしたいと思います。 ご回答ありがとうございました。