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契約内容について

こんにちは。 派遣契約書について質問です。 私は、去年11月に始めて派遣で就業しました。 今も同じ会社に勤めていますが、11月に頂いた派遣契約書に書いてある内容よりも、 倍の量くらいの仕事をしています。(仕事が出来ている・出来ていないは別として) 3ヶ月更新ですので、今までに何回か更新の手続きなどはあったのですが、 これまでに派遣元には苦情などは出していません。(時給交渉もしていません。私自身の苦情は無いということです) しかし、最初聞いていた業務よりも仕事量が多い為に、 先月、初めて時給交渉をしました。(交渉するのが遅いと言っていい位だと思います。) すると、私の指揮命令者は、時給を上げてもよいと言っているそうなのですが、 私と同じ時期に、同じ会社に就業した別の方の指揮命令者は、時給はまだ上げられないと言っているそうです。 時給も同じ値段で始めている為、その方のお給料と私の給料を合わせたい為、 私の給料も上がらない状態だそうです。 これって、なんだかおかしくないでしょうか・・・ ただでさえ、最初聞いていたお仕事より仕事量が増えている上、 お給料も上がらないなんておかしな話ではないでしょうか。 どなたか詳しい方、回答を宜しくお願い致します。

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  • sunsowl
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回答No.4

>すると、私の指揮命令者は、時給を上げてもよいと言っているそうなのですが、 >私と同じ時期に、同じ会社に就業した別の方の指揮命令者は、時給はまだ上げられないと言っているそうです。 >時給も同じ値段で始めている為、その方のお給料と私の給料を合わせたい為、 >私の給料も上がらない状態だそうです。 おそらくですが、質問者さまと同時期・同額でスタートした方も、 質問者さま同様賃上げ交渉をしているが、その方の上司は賃上げ拒否。 一方、質問者さまの上司は賃上げOKと、要は指揮命令者間で意見が割れているわけですよね。 その場合、質問者さまともう一方の派遣の方とで業務の質・内容・量が同じ場合、 質問者さまだけ賃上げして、一方の方は時給据え置きというわけにはいかないのではないでしょうか。 もう一方の方の耳に「質問者様は時給が上がった」情報が万が一入れば、 当然、派遣元としてはその方に対し、質問者さまだけ賃上げに至った経緯を釈明しなければなりません。 実は、あなたの上司が賃上げNGだったからよ…などと本当のことを言ったとしたら、 今度は上司と派遣社員間で揉める可能性大です。 結局どう転んでも揉めることは眼に見えていますので、 ならば時給は横並びで据え置きで、という結果は自然ではないでしょうか。 また契約内容が当初と違う点については、どのように違うのかをはっきりさせたほうがいいかと思います。 質問者さまの、派遣社員としての職責範囲を超える業務が追加されたにもかかわらず、 時給が据え置きなら問題ですが、 仕事の量が当初考えているよりも「増えたような気がする」ということなら、 単純に残業代を与えて働いてもらえばいい、ということになるので 「契約不履行」には該当しません。 会社にもよりますが、派遣社員の時給に関しては、 実際には、指揮命令者が好きに決められることでもないのです。 指揮命令者が派遣元から時給アップの申し出を受けると、その上の上司に話をして、 あげてもいいかどうかお伺いを立てます。 その際、辞めてほしくない人材なら要求をのみますが、 正直どうでもいい人材で、コスト的に賃上げが難しい状況なら据え置きでという結論を出します。 その上で、派遣元に○×を伝えた上で、人事部に時給アップの手続きを出し、 次回の更新からはめでたく時給アップとなるのです。 もし、現在の仕事で時給が不満なら、退職して他の派遣先をあたるしかないのではないでしょうか。

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  • garu2
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回答No.3

派遣業界では賃上げ交渉は良くある事ですね。 当初聞いていた仕事量、仕事内容と異なるのであれば契約違反でしょう。 契約不履行により契約解除ができますが、口頭での仕事量云々の取り交わしであれば証拠が無いので無理ですね。 何かしらメールなり契約書類があるのであれば、契約不履行申し立てするかそれを盾に強固に賃上げ交渉をしてみては? また、派遣元がいい加減だったりするのであれば違う派遣会社に移るのも手ですね。派遣会社なんていくらでもありますから。

  • hana884
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回答No.2

こんにちは。 大事なのが、雇用主は派遣先ではなく派遣元という点です。 派遣先の都合もあるでしょうが、賃金を決めるのは雇用主(派遣会社)です。 それを派遣先に制限されるのは問題ですね。 「雇用関係に無い第三者が、労働者の賃金に制限をかける」 という事になるのではないでしょうか。 そう考えると質問者様の仰るとおりおかしな話です。 突込み所は多々ありますね! しかし派遣元の方が、派遣法、労働法に明るくないと、 何が問題なのかすら気づかない内容ではあります。 労基は契約内容の指導はできても賃金部分に対しては 関与しないでしょうから解決にならないでしょう。 自身で交渉するしかありません。 お役所的にいくならば・・・↓ 派遣就業前の業務提示内容と実際の就業内容に相違がある場合は、 契約内容変更するよう労基から指導されるケースがあります。 結果、雇用契約書の業務内容部分を変更するのですから、 雇用契約を結び直す事になるわけです。 今回のケースでは 「最初の業務内容+追加された業務内容」として 契約し直すのですから、その際時給交渉はしましょう。 上げるタイミングはここしかないです。 あとは派遣元と派遣先の派遣料金が上がれば時給UPするでしょう。 派遣元の営業力次第です。 派遣元には時給を上げる義務はないので、 雇用契約書に昇給有りと明示されていない限り、 一般的には離職・定着率を理由とした給与UPしか行ないません。 最後の手段として 労働条件の明示:労働基準法第15条  を盾に 時給が上がらないなら即日退職してやるー とダダをこねる! ※オススメしませんが・・・   

  • tono-todo
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回答No.1

何か勘違いをされているようです。 仕事の量の多少では時給は左右さあれません。 仕事の質で時給は決まります。 あなたの場合は仕事の量が増えているわけですから、時給一定でも、収入が増えているのではないのですか? 至極真っ当な話です。