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派遣社員の派遣期間

派遣社員は同じ就業先を3年越えて就業した場合、派遣先企業はその派遣社員を直接雇用しなければならないと聞いたことがあります。 しかし、政令で定める26の専門的業務(1号 ソフトウェア開発の業務・2号 機械設計の業務等)で派遣されている派遣社員が3年間、その派遣先で就業していても、派遣先企業は直接雇用をしなくても良いってことを聞いたのですが、本当なのでしょうか? なぜ、政令で定める26の専門的業務だけ直接雇用の規程から除外されているのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

http://www.hakenhou.biz/hakenhou-seishain-3nen.html http://www.hakenhou.biz/roudoushahakenhou-26gyoumu(26gyoushu).html 上記に詳細が解説されていますから参考にしてください。 1.直接雇用は義務ではなく「努力(努める)」です。 2.26業務は「専門性が高いから3年超が可能」です。

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