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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社長の制服は福利厚生費として、経費になりますか?)
社長の制服は福利厚生費として経費になるか
このQ&Aのポイント
- 社長の制服は福利厚生費として処理することができるのか疑問です。福利厚生費は特定の社員に対して行われるものではなく、全ての社員に支給されるものが認められるのでしょうか?税務調査の際に問題にならないのか心配です。
- 個人事業主や零細企業の社長の場合、自身の作業服や親族の作業服を経費に入れることができるのか気になります。また、スーツの購入も経費になるのでしょうか?社長の制服を福利厚生費として処理することができるのか、詳しい方の回答をお待ちしています。
- 社長の制服を経費に入れることができるかについて疑問があります。特定の社員に対して行われる福利厚生費が適用されるのか、全ての社員に支給されるものでないと認められないのでしょうか?個人事業主や零細企業の社長が作業服やスーツを経費に入れることは問題ないのか知りたいです。
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noname#112894
回答No.1
ご自分でこいつは拙いかなと思われたら、やはり拙いです。常識で考えましょう。 一箇所おかしな箇所があると、税務署員は見逃しません。彼らはそれで給料を稼いでるから徹底的に穿り返します。奨励金が出てるそうですから、貴方の迷惑は金釣るに直結ですから喜んで重箱の隅をほじくります。 彼らと渡り合える自信がおありなら経費にしましょう。
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- neko_mama
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回答No.2
制服(作業着)に関して厚生費で問題ないでしょう また、社長が仕事着として着るスーツも経費処理して問題ないです 私服は駄目ですよ。 度を超すと税務署に突かれますので常識の範囲内でどうぞ
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 社長の制服、スーツは大丈夫なんですね。 度を超すようだと、税務署に突っ込まれますね。 よくわかりました。
補足
一箇所おかしな箇所があると、税務署員は他の物まで探し始めるんですね。 そうすると根掘り葉掘りの調査になるんですね。 ありがとうございました。