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フリーランスで妻の扶養に入るべきか迷っています
- フリーランスで妻の扶養に入るべきか、節税のメリットと個人事業主との辛い葛藤
- フリーランスで無収入の時期があるため、一時的に妻の扶養に入ることを考える
- フリーランスの起業を検討する際には、法人化のメリットと費用の検討が必要
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質問者が選んだベストアンサー
>妻の扶養にはいるべきか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 >節税のために妻の扶養に入るのも一つの手かなと… 1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >無収入もしくは年収103万円… 給与以外の所得がある人は、「収入」で判断いてはいけません。 「所得」に換算して 38万あるいは 76万以下かどうかです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >今年6月に7年勤めた会社を退職しました… >知人の設計事務所で来年3月までの契約でアルバイトとして働いています… 今年 1月から 12月の合計で、「所得」が 38万あるいは 76万以下であれば、妻が年末調整もしくは確定申告で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
丁寧なご回答をいただきありがとうございます。 お礼が遅くなりましたことお詫びします。 今回は社保で扶養に入れないかという質問です。 自分自身がそれすら理解していない状況でした。