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扶養について教えてください
初めて投稿いたします。 すみませんがどなたか教えてください。 私は先月職場を退職し、今月入籍いたしました。 年内は扶養適用にならないと思ったのですが先日、健康保険納付通知書が届いたので健康保険事務所(組合健保)へ電話したら既に退職しているのであれば、扶養手続きをしてもらえれば扶養は可能と言われました。健保組合によって規定が違うことがあると知っておりましたが、無理と思っていただけに驚いております。 同様の理由で国民年金も可能とのこと。 一般的に言われる130万はオーバーしているのに本当に可能なのでしょうか?基本的な知識が不足しているので調べても分かりにくくて困っております。 今月分は支払い、来年一月に扶養手続きするべきでしょうか? どなたか基本的なこともあわせて教えてください。 よろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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>健保組合によって規定が違うことがあると知っておりましたが… いや、それが普通です。 健康保険は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して年収が130万円未満が見込まれる場合、つまり月収が108333円以下であれば扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 ずっと働いていれば、1年間に130万円未満、ということになります。 今すぐ扶養に入る手続きをしてください。 当然、年金もセットです。 逆に、1年間に130万円未満であっても、年の途中から月収が108334円以上になった場合はその時点ではずれなくてはいけません。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
>一般的に言われる130万はオーバーしているのに本当に可能なのでしょうか? 貴方は超過していません 被扶養者の認定は「今後年収130万円を見込む・・・」 今現在で考えると今後は...無収入です >今月分は支払い、来年一月に扶養手続きするべきでしょうか? 入籍日(又は同居日)でご主人の社会保険の被扶養者の申請をしましょう (同居日について)健康保険のみは入籍していなくても被扶養者になれます(内縁の妻は受理されます) ・健康保険は被扶養者 ・年金は第三号被保険者 ・ご主人の会社に結婚の報告をしていればうちの場合は *結婚祝い金 *家族手当 が支給されます 健康保険と年金の日が異なると覚えるのも面倒なので「入籍日」での申請が良いでしょう
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
130万円オーバーしているなら扶養にはなれません。今月分は支払って来年1月に手続きしてください。