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公務員の妻が旦那の扶養に入るには・・
公務員の健康保険制度について詳しくないため、皆様のお知恵をお貸しください。 地方公務員(県職)の妻である私の友人(女性)は、今年5月半ばまで派遣社員としてフルタイムの仕事をしており、これまで年収的に派遣会社の健康保険組合に加入していました。 6月より新しい職場に派遣社員として働き始めましたが、月収は大きく下がり交通費込みで10万円ほどになります。転職にあたり彼女は「今年の自分の収入がすでに120万円ほどあるから扶養には入れない」と、前の派遣会社の健康保険を任意継続しています。 話を聞いて私は、「健康保険の扶養には収入が下がったから入れるのではないか」とアドバイスしようとしました。私の会社の健康保険組合はそうだからです。しかしふと、「公務員はサラリーマンと健康保険の制度が違うのかもしれない??」と思いアドバイスするのを留めました。 帰って調べたところ、おそらく旦那さんは地方職員共済組合の加入者です。しかし第3号被保険者となるための詳しい要件がインターネットでは情報がでてきませんでした。 審査の際に年収を1~12月の収入で計算する組合もあると聞きますが、共済組合はどうなのでしょうか?皆様のお知恵をお借りできたらと思います。事情あって苦しい生活をしている友人なので、少しでも経済的に楽になれるように力になりたいのです。。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>審査の際に年収を1~12月の収入で計算する組合もあると聞きますが、共済組合はどうなのでしょうか? 共済組合は、過去の収入は関係ありません。 扶養に入る時点で、向こう1年間の収入が1年間に換算して130万円未満(月収108333円以下)なら扶養に入れます。 なので、大丈夫です。 ご主人に扶養に入れる手続きをしてもらうように言ってあげてください。
- multiface
- ベストアンサー率36% (308/834)
共済組合の被扶養者資格の収入限度額は130万円です。 これは、向こう1年間でこの限度額を超えてはいけないということで、月給制の場合はこれを12で割った108,888円未満でないと扶養を受けられません。 なお、公務員の場合は扶養手当を受けていれば1号認定としてその方は共済組合の被扶養者となります。 扶養手当の限度額も共済組合と同じですが、この金額の考え方として、単に月額でこれを超えなければよいと考えて勤務時間を調整する方がいますが、ここ最近の事例では雇用通知書などで明示されている1日の勤務時間数と単価、それに標準的な月勤務日数を掛けて月額算定をします。また、ボーナスが出る場合は、これを前にボーナスが出た月から今回のボーナス支給月までの月数で割って各月の月額に加算します。 さて、質問の件ですが、今のところ微妙ですね。 月額で10万円ほどということは、ほぼ境界線上です。これにボーナス分が加われば、超えることも想定されます。 この辺の細かい情報がないと、今のところの答えはここまでということになります。 あとは、雇用通知書などを持って共済組合担当のところへ相談に行くことでしょう。
お礼
細かい情報が無い中、ご回答いただきありがとうございました。自分も詳しく聞いているわけではないですが、来年1月以降扶養に入れるような収入にしていると聞きました。(130万円以下)派遣社員なのでボーナスはないんだと思います。 まずはmultifaceさんのおっしゃるように、雇用条件の書かれた紙を持って共済担当のところへ相談に行くよう、勧めてみたいと思います。ありがとうございました。
- muridon2012
- ベストアンサー率0% (0/0)
私もあまり詳しくはありませんが、共済組合の保険については年額で収入(所得じゃないです)で130万~140万位以下といったラインがあって年額要件は満たしてそうですが、他にも月額要件があって月額8万4千~6千円以下でないと扶養に入れないといった要件があったような気がします。確か日額要件もあった気がします。月額10万超していたら無理だと思います。 単純にこれを下回るかどうかで決まると思います。もし間違っていたらスミマセン。
お礼
早速、貴重なご回答いただきありがとうございました。 失業保険給付を受けている間は確か給付金額の日額によって、扶養に入れなかったりしますよね。収入の計算にも健康保険組合によって月額・日額要件があるのでしょうか。併せて共済組合担当に確認してみるよう伝えてみますね。 ご教授いただきありがとうございました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました。 共済組合でも、過去の年収は関係なく向こう1年間の収入で計算されるのですね。この点が共済組合だとどうなんだろうと思ったので、友人に早速アドバイスしてみます。 お知恵をお貸しいただき、ありがとうございました。