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扶養 出産育児一時金
「前段」 妻:09/11/30出産予定 09/9/20退職(在職期間15ヶ月) ※09/1~9月までの収入約180万円 ※出産後、失業保険給付を受ける予定。 「質問」 一、妻の保険、年金についての確認 (1)妻の収入から、今年は夫の扶養に入れないので、10~12月は妻単独で国民健康保険と国民年金に入る。来年からは夫の扶養に入る。で問題ないでしょうか。 二、出産育児一時金について (1)妻の仕事場の健康保険組合か、妻が入る予定の国民健康保険のどちらか高い方からもらう。で問題ないでしょうか。 (2)夫の会社の健康保険組合の「配偶者出産育児一時金」をもらうことができるのは、妻が夫の扶養に入っていることが必要なのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- gongont
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回答No.1
こんにちは☆ 退職していれば、扶養に入ることができます。 収入は130万円を超えていてもOKです! 奥様の退職証明書を旦那様の会社に提出して、扶養手続きをしてください。 失業保険をもらっている時は扶養から抜く必要があります。 出産育児一時金は、扶養に入っていますので旦那さんの方で手続きすればらくだと思います。
お礼
お礼がおそくなりました。 回答ありがとうございます。 とても参考になりました。