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妻の収入103万で夫加入の健保組合から外れる?

妻の収入が年間130万円未満であれば夫の健康保険の扶養者だと思っていたのですが、103万円を超えた時に扶養者から外れて国民健康保険に入るように言われました。 夫は健保組合加入なのですが健保組合は法律を越えて独自に扶養の基準を作ってもよいのでしょうか?教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

法律に扶養基準は存在しません したがって会社、組合などにより基準が異なります 大多数が103万円又は130万円ですが 103万円の基準の健康保険であれはそうなります 問題はありません

take1020
質問者

お礼

明解な回答ありがとうございました。 一般的な知識だけではダメなんだと思いました。 公開されている基準を確認してみます。

その他の回答 (2)

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.3

扶養認定は組合独自で変えられる。 しかし、実際は130万がほとんど。 各社の組合のWEBサイト見ましたが、 30社ほど、見て全て130万でした。 あなたの、組合は、運営状態が悪いのでは? 組合が運営に失敗して、大赤字とか? 不正経理している? ちなみに、保険料率は? 会社との保険料負担割合は? これらの数字は、公開(組合員ならいつでも、見れる) されていますか? 健保の運営状態、各種規約等も同様公開されている? 以上を公開しないと法律違反です。 社会保険事務所に相談しましょう。 協会けんぽ(旧、政府管掌健保)は、 保険料(個人負担)4.1%(40歳以上は4.7%)、 負担割合は折半。 上記より、普通の健保は安い。

take1020
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 組合の運営状況については全く把握していませんでした。 早速、確認してみます。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

一般的には「103万円の壁」と呼ばれています。 この103万円の壁は所得税を取られるかどうかのラインです。 これとは別に「130万円の壁」というのがあります。 こちらは社会保険+国民年金を自分で払わなければならないラインです。 これらはあくまでも「基準」であり、強制している物ではありません。 健康組合によっては独自に基準を運用しているところがあります。 質問者様の場合は、法律違反とまではいかないようです。

take1020
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 社会保障関係の本を見ると政管健保での基準だったので組合健保も同様の基準だと思っていました。 組合健保の基準が独自であることなど初めて知りました。 我が家が加入している健保の基準を調べてみます。

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