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妊娠によるフリーランスの扶養について
現在妊娠6ヶ月のフリーランスで、今年の1月からお仕事をセーブしています。 年収300万〜330万で、青色確定申告をしていました。これがほぼ0になります。失業給付金も育児休業給付金もありません。子どもが生まれてから2年ほどはこの状態になるかと思います。 夫は会社員です。 国民健康保険・国民年金保険・市民税県民税の支払いがあるので、今すぐ夫の扶養に入るべきなのか、国民年金の免除(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)を受けてから扶養に入るべきか。どちらがお得なのでしょうか?
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>国民健康保険・国民年金保険・市民税県民税の支払いがあるので、今すぐ夫の扶養に入るべきなのか、国民年金の免除(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)を受けてから扶養に入るべきか。どちらがお得なのでしょうか? 「国民健康保険」も「市民税県民税」もどちらも「国民年金」とは【まったく別の制度】なので「損」も「得」もありません。 つまり、「国民年金保険料の免除」を受けても(受けなくても)「国民健康保険(国保)の保険料」と「市民税県民税(個人住民税)の税額」には何の影響もないということです。 --- また、「夫の扶養に入る」、正確には「国民年金の【第3号】被保険者の資格を取得する」と「国民年金保険料」は【タダ】になります。 ですから、「国民年金の第1号被保険者」であるkira2yさんが「産前産後期間の免除制度」を利用した場合と(保険料は)変わりません。 (参考) 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html >第3号被保険者……保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、【個別に納める必要はありません】。…… ※以下は「参考情報」です。(※長文です。) ***** ○健康保険の「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 会社員などが加入する「健康保険」には「国民健康保険(国保)」にはない「被扶養者」という制度があります。 「被扶養者の制度」をざっくり一言で説明すると「被保険者の家族や親戚を【保険料タダで】面倒みてもらえる」という制度です。 「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は、いわゆる「保険の加入者(本人)」のことで、旦那さんが「健康保険の被保険者」で、kira2yさんは「国保の被保険者」ということになります。 とはいえ、家族(親戚)【全員】を保険料タダで面倒みていたら「保険者(保険の運営団体のことです)」は破綻してしまいます。 ですから、【被保険者が】【保険者に】「私の家族(親戚)の○○を被扶養者として面倒みてもらいたいです」と【自主的に】申請してはじめて被扶養者にしてもらうことができます。(この申請は「被保険者の勤め先≒会社」を経由して行います。) 申請を受けた「保険者」は、その家族(親戚)を被扶養者にしてよいかどうか【審査】を行って【審査に通ったら】加入手続きを行ったうえで「被扶養者用の保険証」を発行してくれます。 この「被扶養者用の保険証」は【保険料タダ】で発行してもらったものですが(保険証を提示することで)いわゆる「3割負担」で医療を受けることができます。 --- なお、被扶養者の資格の【審査基準(認定基準)】は、どの保険者でも【ほぼ同じ】ですが【まったく同じではない】のでご注意ください。 特に、「自営収入がある家族(親戚)」の審査基準はけっこう違いがあります。 ちなみに、加入者が一番多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「元国営」ということもあってか「健康保険組合が運営する健康保険(組合健保)」よりも審査がゆるい印象です。 ※「協会けんぽ」は「日本年金機構」と共同で運営されていて、「被扶養者の資格の審査」は「日本年金機構」が行っています。 (参考) 【デンソー健康保険組合の場合】『自営業のご家族が被扶養者になれる条件』 https://www.denso-kenpo.or.jp/outline_index/family_a/family_self 【クボタ健康保険組合の場合】『自営業者の認定について』 https://www.kenpo.gr.jp/kubota/contents/sinsei/jiei_nintei.html --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400弱ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html --- 審査の結果「被扶養者」に認定された場合は、【別途】「国保」の資格を取り消さなければなりません。(どちらも「公的医療保険」ですが自動的に処理される仕組みにはなっていません。) ですから、「被扶養者の資格取得」後速やかに(国保の保険者に)届け出てください。(原則として14日以内です。) なお、「国保」の資格の取り消しは、「無保険の期間」が出ないように「被扶養者資格の取得日」に合わせて処理が行われます。 また、「納付済みの保険料」があった場合は【月割り】で精算してもらえます。(もし納めすぎになっていたら還付されるということです。) ***** ○国民年金の「第3号被保険者」の制度について 「国民年金の第3号被保険者」の制度は【保険料タダで保障を受けられる】という点では「健康保険の被扶養者」とよく似た制度です。 (自分の配偶者に資格があるかどうか)「第2号被保険者」が【自主的に】申請して【審査】を受けなければならない点も同じです。(審査は「日本年金機構」が行います。) 大きく違うのは「第2号被保険者の配偶者」以外は資格を取得できないという点です。 --- なお、本来「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の制度は【まったくの別物】なのですが、【現在の制度では】、ほぼセットのように取り扱われています。 特に、健康保険が「協会けんぽ」の場合は「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」のどちらの資格も「日本年金機構」が審査を行うので、「配偶者は両方同時審査」が基本で「どちらか一方の資格だけ審査に通る」ということはありません。 これは「健康保険組合が運営する健康保険(組合健保)」の場合もほぼ同じで、「組合健保の被扶養者の審査に通ったら第3号被保険者の資格は審査無しでOK」ということになっています。 つまり、事実上「国民年金の第3号被保険者の資格【単独】の審査」はほぼ行われていないということです。 ※ちょっと古いですが「国民年金の第3号被保険者の資格単独の審査」については以下の記事が参考になります。 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ***** ○「所得税」と「個人住民税」について 「所得税」も「個人住民税」も【個人の所得】にかかる税金ですから、たとえ夫婦でもお互いの所得を合算したりすることはありません。 前述の通り、「保険の制度」とも【無関係】です。 ただし、どちらも【間接的な影響】はあります。 --- たとえば、夫婦の場合は「夫(妻)の所得が少ないので妻(夫)が経済的に面倒を見なければならない」という場合に【限り】、【面倒を見ている方の税金が安くなる】仕組みになっています。(面倒を見てもらう方の税金は変わりません。) この仕組みを「配偶者控除」「配偶者特別控除」と言い、【ぜんぶで15種類ある所得控除(しょとく・こうじょ)】のうちの2つです。 ということで、夫婦のどちらか一方の所得が少ない場合は、【所得の多い方が】「配偶者控除」か「配偶者特別控除」を使えないかどうか確認してみたほうがよいです。 なお、「配偶者控除」「配偶者特別控除」は【12月31日の現況で】使えるかどうか(申告できるかどうか)が決まりますので【毎年】確認と申告が必要になります。 (参考) 『所得税……配偶者控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm 『所得税……配偶者特別控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm --- 次に、「税金」と「保険」ですが、もちろん制度上はそれぞれまったくの【別物】です。 ただし、税金の金額を決める元になる「所得」や「所得控除」などの【データ】は、保険料に影響することがあります。 たとえば、「市町村国保」の保険料のうち「所得割」は「個人住民税を決めるための所得の金額」を参考にして決まりますし、「均等割」「平等割」の軽減判定にも影響します。 また、「国民年金保険料の免除・猶予」の【審査】は、「市町村から日本年金機構に提供された個人住民税に関するデータ」を【参考にして】行われます。 (参考) 『国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >6.注意事項 >・保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して申請者ご本人、配偶者、世帯主の前年または前々年の所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。
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- f272
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今すぐ旦那さんの扶養に入れるのであれば,その方が断然良いです。扶養家族になれば,健康保険料も国民年金保険料も無料になります。自営業者だった人がいつから扶養家族に認定されるのかは,旦那さんの加入している健保組合に確認してください。 税金は,扶養家族になってもならなくても変わりません。住民税は前年所得で決まりますし,所得税は当年所得で決まります。