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企業法で「法定の例外」とはどういう意味なのでしょうか?
企業法で「法定の例外」とはどういう意味なのでしょうか? 法定の例外が出来てきた文章は下記です。 「株主平等の原則の違反する定款の規定や会社の行為は法定の例外を除いて無効となる。」 よろしくお願いします。
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すみません、109条2項は定款で定める必要があるので109条の法定の例外には含まれないみたいです。ただ、株主平等原則の例外であることは間違いないです。一方、相対取引による自己株式による取得は株主平等原則に対する法定の例外にあたるみたいです。これらは会社法の分野で有名な学者である弥永真生先生の本に書いてありました。 また他の法定の例外として、127条の株式譲渡自由の原則の法定の例外としての権利株の譲渡や株券発行前の譲渡、自己株式の取得規制、子会社の親会社株式の取得の禁止などがあります。 実際、法定の例外というのがどのように書かれているのかは分かりません。ただ、重要なものに関しては専門学校の授業や答練などでは必ず取り上げられますので、意識しないうちに頭の中に入ってるかもしれません。
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- apccpa
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そのままの意味です。 例えば、「株主平等の原則の違反する定款の規定や会社の行為は法定の例外を除いて無効となる」という条文に対する法定の例外には109条2項があたります。 109条2項は、非公開会社は定款に定めれば、株主の権利を属人的に扱うことができるとするものです。属人的に扱うとは、例えば「株主の持つ株式数にかかわらず株主の持つ議決権は1とする」というようなものです。これは株主の資格に基づく会社に対する関係について、株式の内容や数に応じて平等に取り扱わなければならないとする株主平等原則には思いっきり反してますよね?しかし、会社法は株主平等原則に対する法定の例外として認めています。
お礼
ありがとうございました。 理解出来ました。 しかし、一つだけしっくりきていない事があります。 109条2項は株主平等の原則の例外なのは分かったのですが、 法定の例外というものは、今回のように会社法に常に載っているものなのですか? 例えば、×××条1項の法定の例外は×××条2項というような感じで載っているものなのですか? 載っているとしたら、自分で法定の例外を知りたかったら、調べないといけないという事でしょうか? 株主平等原則の例外が初めて109条2項と知ったのですが、これは何処かに書いているのでしょうか? 109条を読んでみたのですが、2項で前項の規定にかかわらずと書いてあったのですが、 これが法定の例外というものなのでしょうか? 初歩的な質問ですが、よろしくお願いします。
お礼
わざわざいろいろと調べていただきありがとうございました。 問題集とかで、普通に法定の例外という言葉が載っているので、しっくりこない事が多かったのですが、 今は気にせず頑張りたいと思います。 ありがとうございました。