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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法「~~確認の訴え」は、結局は訴えをもって主張したほうがいいからなのか)

会社法「~~確認の訴え」は訴えをもって主張したほうが効果的なのか

このQ&Aのポイント
  • 会社法に規定されている「~~確認の訴え」は、提起することで効果的な主張ができる可能性がある。
  • 株主総会決議無効確認の訴え(会社法830条)の場合に特化して話を進めると、訴えの提起が必要である。
  • 株主が訴えを提起しないと、無効な株主総会決議により多大な損害を被る可能性がある。

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回答No.1

問 会社法360条1項3項は、株主総会決議が無効であっても違法行為差止請求権を行使できない場合がある(中略)ように思われます。 答 お見込みのとおりです。 問 「~~確認の訴え」の趣旨は何なのでしょうか。  この点も,質問者のご理解で正しいと思われます。  株主総会決議の無効主張は,法律関係の変動を伴う形成権の行使でもなく,訴訟外で主張することは無論可能です。  しかし,裁判外で「無効」と主張ところで,実際に有効を前提としたその後の手続きを止めることはできません。  会社法838条は,無効確認請求認容の確定判決の対第三者効を認めていることから,無効について既判力(民事訴訟法114条1項)が生じ,無効である点につき,後訴における当事者および裁判所を拘束します。  よって,無効確認であっても,その主張に実効性を持たせるためには,確認の訴えによるべきなのです。

noname#138471
質問者

お礼

 ありがとうございました。  あいにく、会社法を学ぶ限りでは判決の効力まで詳しく教わる機会がなく(募集株式の発行等の差止めの判決を無視して発行等を行った事例も教わりますので)、民事訴訟法独特の用語については理解が乏しいのですが、「~~確認の訴え」の趣旨を理解できました。  また、「資格の学校」の作成した問題につき、「ビルを売ってしまった」と投稿してしまいましたが、正確には未だ「売却を決定した」時点でありました。その点について寛容に対応してくださいましたこと、併せてお礼申し上げます。

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