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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社法322条3項カッコ書きの趣旨に付いて)

会社法322条3項カッコ書きの趣旨について

このQ&Aのポイント
  • 会社法322条3項のカッコ書きについての趣旨を教えてください。
  • 会社法322条3項の条文の意味を要約すると、単元株式数に関する定款の変更についてのみ、種類株主総会を省略できないということです。
  • なぜ会社法322条3項のカッコ書きで、単元株式数に関する定款の変更を除外しているのか、その趣旨を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 おそらくこういうことだと思います。種類株式の株主になった時点において、将来、株式の内容が、どのような内容に変更されて、その結果、どのような不利益を生じるおそれがあるのか予測することは困難です。会社法の規定に反しない限り、株式の内容(文言)は自由に定めることができるのですから、その内容は千差万別になるからです。  にもかかわらず、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めの効力を認めてしまうと、不測の損害を被るおそれがあり、それではあまりにも酷です。  では、単元株式数についてのものはどうでしょうか。単元株式数についてのものも、株式の内容に該当しますよね。しかし、単元株式数には、一定の制限があります。(千及び発行済株式の総数の二百分の一に当たる数)そうすると、それを上限として、単元株式数についてのものが将来変更される可能性があることは、予測できることです。変更によって損害が生じたとしても、それは不測の損害ではなく、予測できる損害です。ですから、単元株式数についてのものは、種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めをすることができます。

baskethlaw
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 なるほどっと感心してしまいました。 よくわかりました。