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事後法について
「事後法の禁止」は罪刑法定主義の根幹をなす原則のようですが、 「罪刑法定主義」というのは国際的に採用されている「主義」なのでしょうか? また「事後法の禁止」によって禁止されるのは「処罰」だけなのでしょうか? 近々韓国で立法されそうな勢いの「親日反民族行為真相解明に関する特別法」は、傍から見て事後的に社会的制裁を課しそうな法律ですが、事後法の禁止にはあたらないのでしょうか。 あまり、急いでいませんが、皆様のご意見をお聞かせ下さい。
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罪刑法定主義は国王が国民を自由にできた時代に、国民を守る立場から唱えられた考え方で、現代では国際的に採用されている主義です。 国家による国民の恣意的な取り扱いを防ぐということに主眼が置かれていますので、刑罰が重くなる場合にのみ適用され、国民の側にとって有利になる場合には適用されません。 親日……法というのは知らないですが、それによる制裁が社会的なものに留まり、国家によって不利な取り扱いがされないのであれば、罪刑法定主義との直接的な関連はないと思います。 罪刑法的主義はあくまで国家と国民の関係のあり方を規定したものだからです。
お礼
お礼がおそくなりもうしわけないです。 韓国国会の審議がどうなったのかよくわかりませんが、 内容としてはすべて「法定の刑罰」ではなさそうです。 ただし、現状の韓国社会ではそうとうの社会的な制裁だと思います。 まだまだ思想統制の厳しい社会の様ですね。