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適用法について
間接侵害に対する適用法の考え方をお教えいただけるでしょうか。 特許法が改正された場合、改正(施行)以降に出願されたものに対して適用されるのが原則だと思います。 そこで、特許法101条の侵害とみなす行為に関する規定で、間接侵害の規定が改正されましたが、この場合、判断は出願日により判断が分かれるのでしょうか、それとも行為が行われた時期によって判断が分かれるのでしょうか。 考え方、根拠などをお教えいただけないでしょうか。
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出願日ではなく、行為が行われた時点で判断されると思われます。 ご存知の通り、特許法101条は、平成14年改正法により改正されました。平成14年改正法の施行日は、条文により3つありますが、特許法101条については、改正法の「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」であり(付則1条1号)、多分、平成15年4月1日だったと思いますが、特許庁等で確認してください。 間接侵害規定については、特に経過措置を規定していないので、施行日以降にされた行為について、その行為の時点で存在する特許権により、改正後の間接侵害規定が適用されると思われます。例えば、施行日前に成立した特許権についても、施行日以降の行為については、改正後の間接侵害の規定が適用されると思われます。 特許庁の下記ウェブサイトで、平成14年法改正、9章 付則についてを参照してください。 出願日で判断される場合には、付則で経過措置として、「この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による」というように規定されています。
お礼
patent123さん、回答をいただき有難う御座います。 行為時点で判断されると言うことですね。 根拠も示していただき有難う御座います。 助かりました。