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議決不存在、取り消し、無効の意味

株主総会やマンション管理組合総会、漁業組合総会等で議決したもの対して不存在、取り消し、無効確認請求などの訴訟があります。 不存在、取り消し、無効の違いは何ですか。 議決が無効になるという意味では皆同じように思えるのですが。 不存在、取り消し、無効を区別して確認請求するのは何故ですか。 総会召集手続きが定款や規約に反する場合、その議案が定款や規約に反する場合で不存在、取り消し、無効確認請求と使い分けるのですか。

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  • tk-kubota
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回答No.1

違いがあるわけでもなく、使い分けているわけではなく、訴訟の「事件名」として使われているだけです。 訴状に記載する「請求の趣旨」では、例えば「年月日開催された総会の議事録のうち第〇項を取り消す。との判決を求める。」と言う場合の事件名は「総会取消の訴え」となり、 「年月日開催された総会の議事録のうち第〇項は無効であることを確認する。との判決を求める。」と言う場合の事件名は「総会無効確認の訴え」となります。 このように、何をどのように求めるか、と言うことで名称が変わるだけです。 勿論のこと、請求の趣旨が同じでも、原因が同じの理由もあれば、異なる場合もあるでしよう。 例えば、議決権の数に誤りがある場合、委任状に誤りがある場合、規約違反の場合、等様々な理由があります。 それらを分けているのではないです。

jupiter707
質問者

お礼

有難うございました http://www.ipo-navi.com/closeup/stockholder/others/void.html に詳しい説明がありました。 問題解決です。

jupiter707
質問者

補足

裁判上では、取り消し、無効、不存在の順にハードルが高くなるそうですね。 無効の中には法律的に許されない議案(公序良俗)、規約に反する議案(採決方法の瑕疵や議案の説明不備など)があるそうですね。 正しい理解でしょうか。

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