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税金について教えてください。

税金について教えてください。 現在夫の扶養に入っています。 10月より派遣で就業中です。 週5日、日5時間勤務で月13万程度の収入予定です。 派遣元の社会保険には時間が短いため加入できません。 質問なのですが、今年12月末までは収入103万以下なので扶養のままでいて良いのでしょうか? 良いとして、自身で確定申告など必要になりますか? 来年度103万ギリギリまで働いてからの扶養解除、保険加入で良いのですか? ダメだとして、早急に扶養解除と国民年金、健康保険の加入をしないといけませんか? 自身で確定申告などが必要になりますか? 税金についての知識が乏しいのでご存じの方、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年12月末までは収入103万以下なので扶養のままでいて良いのでしょうか?  ・この扶養は、税金の「配偶者控除」の事   ご主人が貴方を配偶者控除出来る金額  ・現状のままでOK、ご主人が会社員等であれば、年末調整時に配偶者控除で手続きをします >自身で確定申告など必要になりますか?  ・>月13万程度の収入予定です   の場合は、所得税が源泉徴収されます   派遣会社で年末調整をしてくれれば、徴収された税金分は戻ってきます   (会社で年末調整をしてくれない場合は、ご自身で確定申告をして下さい、103万に達しないなら、徴収された所得税は全額還付されます) >国民年金、健康保険の加入をしないといけませんか?  ・現在、ご主人の健康保険の扶養に入り、国民年金の第3号被保険者であるのなら・・共に貴方の保険料は0円  ・>月13万程度の収入予定です   この場合、これから1年間の収入見込みが130万を超えます(13万×12ヶ月で156万>130万)   (実際は上記の13万に別途支給の通勤交通費も含んだ金額を、×12ヶ月です)  ・この場合、ご主人の健康保険の扶養から抜ける必要が生じます   (これに関しては、ご主人の健康保険の事務局で確認をして下さい・・その指示に従う事になります)   扶養から外れた場合、貴方ご自身で、国民健康保険に加入、国民年金に加入して、保険料を支払う必要があります

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>現在夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月末までは収入103万以下なので扶養のままでいて良いのでしょうか… 夫の年末調整もしくは確定申告において、「控除対象配偶者」にはなれます。 >良いとして、自身で確定申告など必要になりますか… 夫が配偶者控除か配偶者特別控除を取るかどうかのことと、あなた自身に確定申告が必要かどうかのこととは、次元の異なる話です。 あなたに納める所得税は発生しませんので、確定申告の義務はありません。 とはいえ、取らぬ狸の皮算用で取られている税金を返してほしかったら、確定申告をしなければなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >来年度103万ギリギリまで働いてからの… 来年のことは来年の年末に判断すればよいこと。 >保険加入で良いのですか… 冒頭に述べたとおり、社保はまた別の話。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm