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扶養・確定申告・税金について質問
30歳主婦です。昨年8月に会社を退職し、10月に結婚しました。そして今月から主人の扶養に入りました。 昨年の分の収入は私自身で確定申告を行いました。その確定申告をもとに今年度の市民税・県民税の請求がきました。 ここまでは理解できているのですが、今後のことについて質問です。 今年、失業給付金を50万程度もらっています。これからパートをするかもしれませんが、今年中に稼ぐ予定の額は20万~30万程度におさめるつもりです。 私は病院に通院してて、おそらく年間で医療費控除できる金額に達しそうです。また、生命保険にも入ってるので、生命保険料控除もできます。 ・収入103万以内になるので、来年の確定申告は私自身で行う必要はなく、主人に世帯主としてまとめてやってもらえればよいのでしょうか? この場合、医療費控除、生命保険料控除も主人に申請してもらえればよいのでしょうか?それとも別々にやったほうがよいのでしょうか? (主人は会社員ではないので、毎年確定申告しています。) ・今年収入103万以内にして、扶養控除内となるとしたら、来年度は市民税・住民税の請求が私にくることはないのでしょうか? よろしくお願いします。
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こんにちは。 まず,前提です。 ◇「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」 ・扶養には,「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」があります。 ・「税法上の扶養」とは,今回ですとstratfordさんの夫が,stratfordさんを確定申告時に扶養控除の対象にできるということです。 ・また,「社会保険の扶養」とは,stratfordさんが夫の健康保険の被扶養者になれ,国民年金の3号被保険者になれるということです。 ・通常「扶養になる」とは「社会保険の扶養」のことを指します。 なぜなら,税に関しては「扶養になる」という考え方はないからです。 ------------- 以上を前提にご質問についてですが… >30歳主婦です。昨年8月に会社を退職し、10月に結婚しました。そして今月から主人の扶養に入りました。 ・これは「社会保険の扶養」に当りますね。 >昨年の分の収入は私自身で確定申告を行いました。その確定申告をもとに今年度の市民税・県民税の請求がきました。 ・年末調整が受けられなかったので,確定申告をされたわけですね? >ここまでは理解できているのですが、今後のことについて質問です。 今年、失業給付金を50万程度もらっています。 ・50万円の失業給付があったので,今月まで「社会保険の扶養」の対象にならなかったと言うことですね? >これからパートをするかもしれませんが、今年中に稼ぐ予定の額は20万~30万程度におさめるつもりです。 私は病院に通院してて、おそらく年間で医療費控除できる金額に達しそうです。また、生命保険にも入ってるので、生命保険料控除もできます。 ・失業給付は非課税ですから,stratfordの収入で課税対象となるのは「20万~30万程度」になります。 >・収入103万以内になるので、来年の確定申告は私自身で行う必要はなく、主人に世帯主としてまとめてやってもらえればよいのでしょうか? ・所得税は個人単位で納税しますので,ご主人とまとめてすることはできないです。 ・というか,そもそも,stratfordさんの収入で課税対象となるのは「20万~30万程度」ですから,その収入が最も一般的な「給与所得」ですと,最低でも103万円(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)の控除がありますので,課税所得は0円です。つまり,確定申告の必要は無いです。 >この場合、医療費控除、生命保険料控除も主人に申請してもらえればよいのでしょうか?それとも別々にやったほうがよいのでしょうか? (主人は会社員ではないので、毎年確定申告しています。) ・医療費控除は,医療費を支払った方の所得税額から控除できますので,実際に負担した方により,stratfordさんかご主人いずれかから控除することになります。 生計が一緒でしたら,どちらが医療費を支払ったかは分けがたいと思われますので,今回はご主人が控除を受けられた方が得です。なぜなら,医療費控除は医療費が還付されるわけではなく,所得税の還付ですから,所得税が0円のstratfordさんが申告されても還付がないからです。 ・生命保険料控除についても同じで,保険金を支払われた方から控除することができます。 例えば,支払い者がstratfordさんとなっていたとしても,実際の支払い者がご主人ですとご主人の控除対象となります。 この控除は,所得税の課税対象となる収入から控除され,その結果,所得税が少なくて済む仕組になっていますから,stratfordさんが支払われている場合は,そもそも課税される所得がないstratfordさんについては,控除しようがありません。ご主人が支払われているのでしたら,ご主人の収入から控除してください。 >・今年収入103万以内にして、扶養控除内となるとしたら、来年度は市民税・住民税の請求が私にくることはないのでしょうか? ・性格には「扶養控除」ではなく「配偶者控除」ですが,103万円は上記のとおり,給与所得の場合の非課税のボーダーラインです。 ・住民税については,各自治体によって違うのですが,100万円以下(低いところでは93万円以下ぐらいのところもあります)ですと非課税です。これは,各自治体の条例で定められていますので,性格にはお住まいの自治体の条例を確認してください。 ただ,103万円ですと,住民税は課税されることになります。 (例)住民税の課税されるボーダーライン ○横浜市市税条例 (個人の均等割の非課税) 第23条 法第295条第3項の規定により、区内に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この節において「前年」という。)の合計所得金額が350,000円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該乗じて得た金額に210,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。 → 給与所得の場合,「35万円(合計所得金額)+65万円(給与所得控除)=100万円」がポーターラインです。 http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020570001.html ○三次市市税条例 (個人の市民税の非課税の範囲) 第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,市民税(第2号に該当する者にあっては,第53条の2の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし,法の施行地に住所を有しない者については,この限りでない。 (中略) 2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に16万 8,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。 → 同じく,「28万円+65万円=93万円」がポーターラインです。 http://www.city.miyoshi.hiroshima.jp/reiki/reiki_honbun/ar02401651.html
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- outerlimit
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税金の申告は 個人単位です 配偶者の申告とは直接は関係しません(配偶者控除・配偶者特別控除に不適正な申告が無いかのチェックは行なわれるようです) 質問者の所得が 課税基準に達しなければ 確定申告する必要はありません が 今年 住民税が課税ですから 来年は 確定申告はしなくとも 住民税の申告(非課税で)は行なった方がよろしいです (申告が無いと 前年並みで課税される可能性があります、納付書が送られてから 異議申し立てでかまわないのですが 余計な手間ですから、あらかじめ申告する方がよろしいでしょう、通常の申告時期の前でも受け付けます)
お礼
住民税の申告、というのがあるのですね。知りませんでした。ネットで調べてみます。ありがとうございました。助かりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>結婚しました。そして今月から主人の扶養に入りました… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 昨年 8月まで普通にお勤めしていたのなら、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえもアウトと思われます。 >今年、失業給付金を50万程度もらっています… 税法上の所得と考えなくてけっこうです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2000.htm >私自身で行う必要はなく、主人に世帯主としてまとめてやってもらえればよいの… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻の分まで夫の申告に含めるなどのことはありません。 >医療費控除、生命保険料控除も主人に申請してもらえればよいのでしょうか… その医療費も社会保険料も、誰が払っていますか。 そもそも、医療費控除、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻の給与から天引きされているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >それとも別々にやったほうがよいのでしょうか… あなたが払っていて、あなたに課税されるだけの所得がなければ、医療費控除も社会保険料控除も意味ありません。 何もしなくてけっこうです。 >今年収入103万以内にして、扶養控除内となるとしたら、来年度は市民税・住民税の… 扶養控除でなく「配偶者控除」。 あなた自身に税金がかかるかどうかは、配偶者控除は関係ありません。 「基礎控除」38万円を超える所得があるかどうかです。 たまたま、基礎控除と配偶者控除が同じ額なので混同されているだけです。 本題の住民税ですが、住民税と所得税 (国税) とでは基礎控除の額が違います。 住民税の基礎控除は 33万円 (自治体により 35万円のところも) ですから、国税が掛からなくても翌年の住民税が掛かることもあります。 住民税も払いたくなかったら、33 (給与所得控除前で 98) 万円以下に抑えることです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。確定申告をしないのであれば、医療費控除も関係ないのですね。
- jfk26
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>今年、失業給付金を50万程度もらっています。 これについては非課税ですから税金に関しては考慮する必要はありません。 >・収入103万以内になるので、来年の確定申告は私自身で行う必要はなく、主人に世帯主としてまとめてやってもらえればよいのでしょうか? 税金に関しては夫婦でも別です、夫は夫であり妻は妻です、世帯でという考え方はありません。 夫は夫で確定申告をして、質問者の方の側はパート先で年末調整をすることになります。 もしパート先で年末調整をしてくれなければ、確定申告をすることになります。 >この場合、医療費控除、生命保険料控除も主人に申請してもらえればよいのでしょうか?それとも別々にやったほうがよいのでしょうか? 質問者の方が >今年中に稼ぐ予定の額は20万~30万程度におさめるつもりです。 と言うことならそもそも所得税が発生しないので、質問者の方が控除を申請しても意味はありません。 全て夫の側の控除控除にするしかありません。 >・今年収入103万以内にして、扶養控除内となるとしたら、来年度は市民税・住民税の請求が私にくることはないのでしょうか? それぞれの自治体によって異なりますが、90万以下であれば確実に住民税(市民税・住民税)は発生しないはずです。
お礼
失業給付金は非課税なんですね。何も知らなくてお恥ずかしいです。分かりやすい説明、ありがとうございました。
お礼
>・年末調整が受けられなかったので,確定申告をされたわけですね? →はい、おっしゃるとおりです。 >・50万円の失業給付があったので,今月まで「社会保険の扶養」の対象にならなかったと言うことですね? →失業給付期間があったので、今月まで「社会保険の扶養」の対象にならなかったということです。 「税法上の扶養」と「社会保険の扶養」についての違いの説明、ありがと うございました。今までもやもやしてたのですが、わかりやすくてすっきりしました。 >医療費控除は医療費が還付されるわけではなく,所得税の還付ですから,所得税が0円のstratfordさんが申告されても還付がないからです。 →このこともかなり勘違いしていたので、教えてくださり、助かりました。 丁寧で分かりやすい御説明、ありがとうございました。