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税金 確定申告

23年の収入が103万以下だったので、去年は親の扶養に入っていました しかし去年(24年度)は103万越えてしまいました。 130万は越えていません この場合、確定申告したら扶養から外れてしまいますか? 税金が何か増えたり、保険料があがったりしますか? ちなみに11月あたりに親が 私のことを扶養から外す。と言っていたのですが、 親が扶養から外す手続きをするのでしょうか? 無知でごめんなさい。 回答お願いします(>_<)

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

長いですがよろしければご覧ください。 >この場合、確定申告したら扶養から外れてしまいますか? 「所得税の確定申告」は、「(その人が納める)所得税の過不足の精算手続き」のことです。 ですから、「親御さんが【自分の税金を安くするために】自己申告する扶養控除」や、【税金の制度ではない】「健康保険の被扶養者の制度」とは【無関係】です。 『No.2020 確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >税金が何か増えたり、保険料があがったりしますか? 上記の通り、「確定申告」は「税金を増やす手続き」ではありません。 「収入が給与所得【のみ】」ならば、以下の計算機で、「自分の納めるべき税金」の試算ができます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 表示された「所得税」より「源泉徴収で先払いした所得税」の方が多ければ「還付」になり、少なければ「納付」になります。 ※「住民税」の徴収は、今年の6月以降です。 ------ 保険料については、前述のように【税金の制度】とは無関係なので、「上がるかどうか?」を判断するには他の情報が必要です。 必要な情報は、「国民健康保険」「職域保険の健康保険」のどちらか? ・「国民健康保険」ならば、「市町村国保」「組合国保」のどちらか? ・「職域保険の健康保険」ならば、「被扶養者用」と書かれた保険証かどうか? 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 【確認方法】 保険証の「保険者(保険の運営者)」を確認します。 ・「国民健康保険」ならば、「市町村」か「○○【国民】健康保険組合」 ・「職域保険の健康保険」ならば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」か、「○○健康保険組合」、あるいは「○○共済組合」など ※補足いただけるなら、それを元に回答させていただきます。 >ちなみに11月あたりに親が私のことを扶養から外す。と言っていたのですが、親が扶養から外す手続きをするのでしょうか? ・「税金の扶養控除」のことではれば、親御さんが【自分の】税金に関する申告をするときに「扶養控除」を申告するかどうかを決める、ということです。 ・「健康保険の被扶養者」のことであれば、「保険者」に「被扶養者資格」の削除(抹消)の届けを(勤務先経由で)提出する、ということです。 「103万越えてしまいました。130万は越えていません」とのことですから、「税金の扶養控除」のことでしょう。 ----- (備考1.) 「扶養控除」は「所得控除」の一つです。 「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。 「所得控除」は以下のような引き算をすることで税金が安くなります。 (所得金額-所得控除)×税率=税額 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ----- (備考2.) 「収入」と「所得」について 「税法上の所得」は、「収入」から「必要経費」を差し引いた「儲け」のことです。 「給与(所得)」から差し引ける「必要経費」は、「給与所得 控除」です。 給与所得=給与支払金額(の合計)-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --------- (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『税務署 混雑開始』 http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

扶養の手続き全般では、扶養する側が扶養される人の情報をもって手続きを行うのです。 申告という言葉からすると、所得税を心配されていることでしょう。 親が年末調整や確定申告であなたを扶養として届出をし、あなたが確定申告で扶養の条件を満たさないことが分かる申告書を提出する。そうなれば、税務署がその事実を把握することとなった時点で、過去にさかのぼって確認作業をされることになるでしょう。 親が扶養を外すと言ったようですが、扶養というのは大きく、所得税での扶養、住民税の扶養、社会保険の扶養があり、それぞれ条件も考え方も異なることとになります。 所得税と住民税の扶養は基本的に条件は一緒です。しかし、社会保険の健康保険では全く異なります。単純給与年収で103万円というのは所得税です。社会保険では130万円と言われます。 ただ、金額だけで見ることは出来ず、社会保険の判断年収は、判断日以降の年収であり、税金の判断である1月から12月などという期間の定めがありません。そのため、税務上の扶養の条件を満たすが社会保険の扶養を満たさない、社会保険上の扶養の条件を満たすが税務上の扶養の条件を満たさないなどということもあります。 親が扶養として税務上の控除を受けていて、実際に条件を見た際ないことが分かれば、控除を多くし過ぎて税金も安くなってしまっている部分がありますので、後に請求される可能性があります。 親が国民健康保険であなたの脱退させれば、親の保険料負担は減ることになります。しかし、親であっても簡単に脱退手続きができるわけではありません。健康保険は何かしらの保険に加入しなければならない法律上の義務があるため、他の健康保険加入の証明書類などがない限り、国保は脱退できないからです。 国民健康保険料というのは、住民票の世帯単位で計算され、世帯主へ納入通知がされることとなります。 保険料の計算では、国保加入の人全員の収入を合算されることとなります。したがって、あなたが確定申告することで、あなたの収入も合算の対象となります。健康保険料や税金を逃れるために申告をしないという考えは、怖いものです。無申告がばれれば、所得税・住民税を追加で納付されることとなった期間と同じ期間の健康保険料の請求も来ることになります。そうなれば、高額な請求となることでしょう。 しかし、親の社会保険は国保と異なります。社会保険の扶養というのは、扶養がいてもいなくても、何人扶養がいても、健康保険料は変わりません。これは扶養している人、すなわち加入者自身の給与収入のみで判断するからです。そして、扶養されていた人を抜く手続きも、就職などを理由に伝えれば、口頭のみで親の勤務先などが手続きできてしまうことでしょう。 社会保険の健康保険の扶養は、加入されている健康保険団体によって制度が異なります。協会健保での一般的な状況で書かせていただきましたので、異なる制度であったり、詳細の条件次第では、判断も異なるかもしれません。 扶養と一口で言っても、いろいろな制度があります。それぞれの制度で考え方も基準も異なります。簡単な制度ではないにもかかわらず、簡単に考える人も多いでしょう。あなたもあなたの親もそういう部分があるのかもしれません。しっかりと考えている人であれば、どの制度のどの部分のどのような手続きの扶養を外したかなどを伝えることでしょうからね。 親とじっくりと話をしましょう。そして、正しい確定申告を家族全員が行うようにしましょう。 矛盾が生じれば、時効が成立する何年もの間びくびくすることになりますからね。

fun10291029
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます 今回住民税の申告書が送られてきたのでここに書かせていただきました。 親がなんの扶養を外したのかは分かりませんが、『扶養から外す』と言われたのが年末調整の時期でした。 母子家庭なので母親のパート先のです。 実は、親には居酒屋のバイトと言っているのですが 水商売なんです 月に10万程度ですが給料をもらっていますが 所得税が引かれていないのです これで確定申告をしたら103万以上もらっているのに所得税を払っていないのはおかしいってなりますよね?(>_<) 親に仕事がバレるのだけは勘弁したいのです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>去年は親の扶養に入っていました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分の判断をするということです。 >去年(24年度)は103万越えてしまいました… それなら親は 24年分について扶養控除を取れません。 「扶養控除」は、あなたの「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >税金が何か増えたり… 親の税金は、扶養控除がなくなる分だけ高くなります。 所得税は 24年分、市県民税 (住民税) は 1年遅れで 25年分が増税になります。 >保険料があがったりしますか… 何の保険ですか。 国民健康保険なら、扶養うんぬんでなく、加入者全員の所得額が翌年分に反映されます。 親が被用者保険 (サラリーマンや公務員) なら、130万を超えない限り影響はまずありません。 >11月あたりに親が私のことを扶養から外す。と言っていたのですが… 親がサラリーマン等なら、前述の年末調整のことを言ったのでしょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

130万円というのは、健康保険上の扶養のことでしょうね。 これについては、確定申告とは関係なく、親が加入している健康保険に扶養を外す手続きをします。 今は医者にかかるときの保険証はどうなっていますか? 国民健康保険ですか? それとも、親の入っている健康保険の被扶養者証ですか? まさか、親の扶養から外されてそのままでしょうか? もしそうなら、医者にかかると医療費は全額負担ですよ。 急いで確認した方がよいでしょう。 ちなみに、国保に加入するとしても、市町村によっては扶養を外されたときに遡って加入しろといわれることもあります。 このとき、外された以降に医者にかかっていても、国保での医療費取り扱いは遡らない市町村もあります。 とりあえず今の健康保険の状況をしっかりと確認してから、市町村の国保窓口で相談することを考えましょう。

fun10291029
質問者

お礼

今は国民健康保険です あまり親には直接確認したくないので、役所に行けば 自分が今、扶養になっているのかどうかわかりますよね? 収入を聞かれなかったので多分扶養にはなってないと思うのですが。

回答No.1

  扶養から外れるのは親が申請する時に決まります。 親が申請する時に扶養家族の年収を書く欄があるのでそこに金額を書きます。 貴方が何をしても無意味です。  

fun10291029
質問者

お礼

回答ありがとうございます(>_<)

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