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扶養から外れて国保加入、税金の支払いをするには。
恥を忍んで質問させていただきます。 現在22歳で親と同居中、フリーターで先月の頭より新しい職場でアルバイトを始めました。 今まで親の扶養内でアルバイトをしながら生活をしていました。 これまでの職場で社会保険は無く、20歳を超えてからも年金や税金の支払いは一切していませんでした。 父親は自営業で、国民健康保険も長期に渡り滞納しています。 なので私も保険証は持っていません。 増税するから扶養から外れないで欲しいと前々から言われていたのですが、 現在のバイトでは月14万~16万程の収入になる為、扶養から外れる必要がありますよね? 支払い義務のある物は全額支払って行きたいのですが、何から手をつければいいのか分からず悩んでいます。 親は「知らない、払わなくていい」と適当な事を言うので、相談の余地は全くありません。 そこでお伺いしたいのが… ■職場からは今年度分の源泉徴収票をいただける予定ですが、その場合今年度分の確定申告は必要ですか?(今年度の収入は年間で25万程) ■今年度中に自分の保険証が欲しいのですが、親の扶養から外れて自分を世帯主にして国保に加入するにはどうすればよいのでしょうか? ■所得税、住民税、健康保険を一から支払っていきたいのですが、手続きは全て区役所で可能ですか? ■扶養から抜ける手続きは私一人で役所に出向いても不可能でしょうか? とにかくどの手続きから、どの時期にすればいいのか教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
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- mukaiyama
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>増税するから扶養から外れないで欲しいと前々から言われていた… それは父の考え方が根本から間違っています。 俗にいう扶養には、 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) の 3つがありますが、それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 父は自営業とのことなので、3. 給与 (家族手当) は全く関係ありません。 また、国保にはもともと扶養の概念がないので、2. 社保も関係ありません。 あなたが父の国保から抜けて自分の会社で社保に入れば、父の国保税は安くなります。 1. 税法についても、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金増を惜しんで、子の収入をセーブさせるなど、本末転倒です。 >現在のバイトでは月14万~16万程の収入になる為、扶養から外れる… >今年度の収入は年間で25万程… 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は関係ないことは説明しましたが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 父は今年あなたを控除対象扶養者にできます。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ただ、来年のことを考えると、父の言うとおり控除対象扶養者でなければならないとしたら、180万を 103万にセーブしなければなりません。 その差は 70万強。 扶養控除を取れないことで父に増税になる分と、あなたの新たに発生する税金とを足しても、70万にもなることは絶対にあり得ません。 >自分を世帯主にして国保に加入するにはどうすればよいのでしょうか… 今は父と同居なのですね。 同居のままでかまいませんが、住民票を別にする必用があります。 住民票を分ければあなたがあなただけで世帯主となり、あなただけの国保になります。 >所得税、住民税、健康保険を一から支払っていきたいのですが、手続きは… 所得税は、会社で年末調整をしてくれるのなら会社に任せます。 年末調整をしてくれないなら、来年 2/16~3/15 に税務署へ確定申告。 年末調整または確定申告を確実に行えば、住民税は放っておいても納付通知が来ます。 国保税は、最初の加入のときだけ市役所で手続。 >扶養から抜ける手続きは私一人で役所に出向いても不可能でしょうか… だから「扶養」というのは親から見た言葉であって、子には関係ありません。 父は来年春にする今年分の確定申告で、あなたを控除対象扶養者として申告するでしょうが、それはそれでよいです。 あなたには関係ありません。 国保については、あなた自身で市役所に出向いて、住民票を独立させる手続から始めてください。 というより、社保完備の会社に就職することを視野に入れるべきでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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>■職場からは今年度分の源泉徴収票をいただける予定ですが、その場合今年度分の確定申告は必要ですか?(今年度の収入は年間で25万程) 必要ありません。 原則、給与所得者は他に所得がある場合などを除き、確定申告する必要ありません。 ただ、バイト先で年末調整してくれない場合は、確定申告すれば引かれた所得税還付されます。 貴方の場合は全額還付されます。 >■今年度中に自分の保険証が欲しいのですが、親の扶養から外れて自分を世帯主にして国保に加入するにはどうすればよいのでしょうか? バイト先は社会保険に加入できないんでしょうか。 原則、1日の労働時間、1週間の労働日数が正社員の3/4以上なら、会社は社会保険に加入させなくてはいけないことになっています。 国保より社会保険のほうがいろんな面で有利です。 もし、入れてくれないなら国保に加入するしかありません。 役所の国保の担当部署に行ってください。 >■所得税、住民税、健康保険を一から支払っていきたいのですが、手続きは全て区役所で可能ですか? 貴方は今までフリーターで親の扶養の範囲内しか収入なかったんですよね。 それなら、所得税も住民税も払う必要ありません。 前に書いたとおりです。 国保は前に書いたように区役所です。 年金も年金機構というところが正式なところですが、区役所にも担当する部署あります。 >■扶養から抜ける手続きは私一人で役所に出向いても不可能でしょうか? 税金の扶養ですよね。 貴方は別に手続きなど必要ありません。 お父様が再来年の確定申告のとき、貴方を扶養にしないように申告すればいいです。
- egaogenki
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年間25万のみなら親の扶養に入れます。親の扶養だったら申告不要です。他の所でもバイトがあれば申告が必要かも知れませんし、扶養に入れないかも知れませんが。 このままずっと同じペースで働くなら、来年からは自分で確定申告するか年末調整してもらうか、になります。 国保で同じ世帯だと保険証は別になりません。世帯分離したら別になりますが、不経済だと思います。 ただ滞納されているとのことなので、一度役所でご相談されてみてはいかがでしょう? 会社で社会保険には入れたらいいですね。 いずれにしても不安であれば、一度役所で相談してみてください。