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結婚後の税金の扶養について

質問で税金の扶養と保険の扶養があると教えていただきました。 税金の扶養についての注意点をお教えください。 昔主婦雑誌のsaitaでグラフになっていて、103万~○万まではこうで、○万~○万までは損、○万以上は得という説明を見たことがありました。 昔だったため、その雑誌は手元にはなく、サイトを検索しましたが、わからなかったので、具体的にお教えください。 ずっと派遣社員で働いていて、平成20年4月末で退職しました。 ですので20年1月~4月までの給与は合計97万位です。 5月に結婚しました。退職後は7・8月とアルバイトをし、 合計21万位収入があります。 ですので、今年度の収入は118万円です。 結婚後別の県に引っ越しました。 20年度の住民税は20年6月16日~21年2月5日までの 納税通知書が前の県より届きました。 118万円ですと旦那さん扶養には入れない?から、 確定申告すればいいのでしょうか? そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか? もし9月以降短期のアルバイトなどした場合は、 ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か 税金の面でいい事がありますか? その他不明な点が多いので、 詳しいサイト等がありましたら、是非お教えください。

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  • ma-fuji
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回答No.2

>118万円ですと旦那さん扶養には入れない?から、確定申告すればいいのでしょうか? 扶養に入れないから確定申告、ではありません。 通常、一年間同じ会社で働いた場合は、「年末調整」というのを会社でやります。 毎月引かれていた税金は、あくまでも仮に納めていたもので12月の給料で一年間の収入が確定しますし、所得から控除できるもの(社会保険料控除、扶養控除、生命保険料を払っていればその控除など)も確定し、会社が一年間の所得税額を算出します。 そこで、今まで天引きされた税金の合計額と比べ、少なければ多く徴収し、多ければ還付します。 貴方の場合、この年末調整はどちらの会社の分もやられないことになります。 2箇所から給与をもらっていて、年末調整をされなかった給与収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。 貴方の場合、税金がどのように天引きされているのかわかりませんので、何とも言えませんが、通常、年末調整をやってない場合、確定申告すれば税金が戻ってくるケースが多いです。 貴方の税額を簡単に計算すると 収入118万円-給与所得控除額(収入の額によって違います)65万円=給与所得53万円 この53万円から控除を引きますが、貴方の場合、払った「社会保険料」を10万円とし(源泉徴収票を見れば額が記載されています)、あとは「基礎控除」が38万円ですので、 53万円-10万円-38万円=5万円 これに、税率5%をかけた2500円が納めるべき所得税となります。 ただし、納めた社会保険料の額によって変わります。 もし、社会保険料が0なら、15万円に5%をかけた分が所得税額です。 2枚の源泉徴収票を見て、「源泉徴収額」の合計がこれより多ければ、確定申告で税金は戻ってきます。 >そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか? 所得税は、来年確定申告して終わりです。 納税通知はきません。 住民税の納税通知が、来年6月にきます。 住民税は前年の所得に対して課税されます。 今きている納税通知は、去年の所得の分です。 今年の所得の分は、来年の6月からその翌年の2月までに払うことになります。 ただし、97万円に退職金が含まれていれば、その退職金分の住民税は天引きされすでに納めているはずです。 >ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か税金の面でいい事がありますか? 貴方の給与収入が103万円以内ですと、ご主人が「配偶者控除38万円」を受けられ、103万円を超え141万円未満であれば「配偶者特別控除38万円~3万円(貴方の収入によって変わります)」を受けられ、その分税金が安くなります。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301.htm 住民税も同じように(控除の額は少し少なくなります)控除が受けられます。 あと、今、貴方はご主人の社会保険の扶養になっていると思いますが、政府管掌保険(保険者が〇〇社会保険事務局)の場合、貴方が1年間に換算して収入が130万円を超えると(超える見こみになったとき)その扶養からはずれ、国民健康保険に加入し、保険料を払わなくてはいけません。 〇〇健康保険組合でもこれに準じていますが、130万円のとらえ方が多少違うこともあります。 また、ご主人の会社に「家族手当、扶養手当」支給がある場合、貴方の年収が130万円を超えると支給されなくなるケースが多いと思います。 103万円の場合かもしれません。 ご主人の会社に確認してみてください。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.3

ポイントは次の3点だと思います。 1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる 2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい 3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい 1について言うと。 純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。 つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。 でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。 質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。 そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。 ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。 質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。 所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると 170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増 ということで17000円所得税が増えます。 一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。 この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので 120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増 ということで12000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で 17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで29000円増える訳です。 質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので 170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増 ということで8500円所得税が増えます。 一方住民税は一律10%なので 170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増 ということで17000円来年の住民税が増えます。 つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で 8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額 ということで25500円増える訳です。 ということで二人合わせると 29000+25500=54500 今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。 しかし収入は17万増えているので 170000-54500=115500 ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。 これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。 でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。 2について言うと。 手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。 ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。 3について言うと。 たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。 つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。 A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。 ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。 損得で選ぶという訳には行かないのです。 要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。 つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。 結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。 >確定申告すればいいのでしょうか? アルバイト先で年末調整をしてくれればその必要はありませんが、してくれなければ確定申告をするようになります。 >そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか? 住民税の納付書ならば年収が90万~100万(自治体によって異なる)を超えれば翌年来る可能性があります。 >もし9月以降短期のアルバイトなどした場合は、 ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か 税金の面でいい事がありますか? 収入を抑えればたしかに税金は減りますが、それ以上に収入が減るのであまり得策とは思えませんが。 >詳しいサイト等がありましたら、是非お教えください。 確かにネットにはそういう解説をしているサイトなどもありますが、そういうのを読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね。 第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。 これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。 この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。 もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。 しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。 例えば会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。 ということは 850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円 ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。 つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。 ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまう遠いことです。 つまり130万~160万と言う数字を出して損だと解説しているサイトはかなりありますが、以上の2点で間違っているはずです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税金の扶養についての注意点をお教えください… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >ですので、今年度の収入は118万円です… 大晦日までにそれ以外の収入がなければ、夫は「配偶者特別控除」を受けることができます。 >118万円ですと旦那さん扶養には入れない?から、確定申告すればいいのでしょうか… 【・・・から、確定申告】ではありません。 夫が「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を取れるかどうかと、妻自身に確定申告の必要があるかないかは、全く次元の異なる話です。 ご質問の場合、サラリーマンで確定申告を受けていない人として、確定申告の義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >そうすると私はいつまで納税通知がくるのでしょうか… 「所得税」(国税) は、確定申告をしたのち 3/15 までに税務署か銀行等で納付。 ただし、源泉税として前払いしてある分のほうが多ければ、納付でなく還付となります。 「市県民税」(住民税) 翌年課税なので、今年すでに受け取っている納税通知は、そこに書いてある最終期限まで、そのまま払い続けなければなりません。 今年の所得に対する課税は来年 6月頃に納付通知が来ますので、そのとき一括払いでもよいし、4期に分けて払ってもよいです。 給料天引きではなくなるので、毎月納付ということはありません。 >ちなみに141万円までに収入を抑えたりしたほうが何か… 税金に関する限り、基本的に、稼いだ額以上に取られることはありません。 141万などという数字にこだわって、家計収入をセーブしては本末転倒です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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