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主人に負担をかけない税金
専業主婦で主人の扶養に入っています。 3月から派遣で働き始めたのですが扶養控除申請書を派遣会社に提出しなかったため、所得税が乙扱いで計算され高額な税金が引かれてしまいました。 申請書を出せば所得税も安くなると言われましたが、そうすると来年の主人の税金に影響はでるのでしょうか? 確定申告で多く引かれた税金が戻るとも言われましたが、確定申告することによっても来年の主人の税金に影響はでるのでしょうか? 派遣は1ヶ月半の短期契約で約30万円の収入見込み、所得税は合計で約3万円引かれる予定です。 扶養控除申請書を提出するか、確定申告をするか、このまま乙扱いで派遣を終了するか どうるすのが一番賢い方法でしょうか。 宜しくお願いします。
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こんにちは。 〈結論〉 ・今回のご質問で検討するべき点は,「所得税の配偶者控除の対象になるかどうか」ではなく,「社会保険の扶養でいられるか」です。 〈説明〉 ◇所得税 ・今回のケースのように給与所得(ですよね?おそらく)の場合は,103万円以内の収入でしたら, 103万円(収入)-給与所得控除65万円=38万円(課税所得) ですから,ojarumaru5さんの収入が103万円以下ですと,ojarumaru5さんの「所得税」は非課税,ご主人はojarumaru5さんを「配偶者控除」の対象にできます。 ・つまり,「約30万円の収入見込み」ですと,所得税については特に考慮する必要は無いです。 ◇社会保険の扶養 ・社会保険の扶養とは,ojarumaru5さんがご主人の健康保険の被扶養者で,国民年金の3号保険者(サラリーマンの奥さん)ということで,いずれも掛け金が不要になるということです。 ・社会保険の扶養については,勤務先によって判定がまちまちなのですが,今後の1年間の収入見込みが130万円,月収ですと12で割って10万8千円余りになると,扶養から外れなければならないケースがあります。 今回の派遣では月収が20万円程度になりますから,扶養から外れることになる恐れもありますから,その点をご主人の会社に聞いておかれたほうが良いです。 ・扶養から外れると,その期間はojarumaru5さん自身が,ご主人とは別に健康保険と年金に加入して掛け金を払うことになりますので,費用の点もさることながら,手続きが面倒です。 ---------- 以上で,私の説明とさせていただきますが,以下ご質問について書かせていただきます。 >専業主婦で主人の扶養に入っています。 ・税制では,夫婦間では扶養と言う概念がありませんので,「社会保険の扶養」と解釈させていただきます。 >3月から派遣で働き始めたのですが扶養控除申請書を派遣会社に提出しなかったため、所得税が乙扱いで計算され高額な税金が引かれてしまいました。 ・源泉徴収税額(所得税の天引き)は所得税の仮払いです。年間の税額は「年末調整」や「確定申告」で清算しますので,乙欄適用でも甲欄適用でも,最終的には損得は無いです。 >申請書を出せば所得税も安くなると言われましたが、そうすると来年の主人の税金に影響はでるのでしょうか? ・上記のとおり「約30万円の収入見込み」ですと,何ら影響は無いです。 >確定申告で多く引かれた税金が戻るとも言われましたが、確定申告することによっても来年の主人の税金に影響はでるのでしょうか? ・上記のとおり,今回は何ら影響は無いです。 >派遣は1ヶ月半の短期契約で約30万円の収入見込み、所得税は合計で約3万円引かれる予定です。扶養控除申請書を提出するか、確定申告をするか、このまま乙扱いで派遣を終了するかどうるすのが一番賢い方法でしょうか。 ・甲欄適用でも,月額88000円を超えますと源泉徴収がされます。今回のojarumaru5さんの月収ですと,甲乙どちらにしろ(金額は違いますが)源泉徴収がされます。そして「確定申告」をすることにより,源泉徴収税額の全額の還付が受けられます。 ですから,どの方法でされても一緒ですから,このまま乙欄適用で働かれ,「確定申告」で還付を受けられれば良いと思います。
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- mukaiyama
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>専業主婦で主人の扶養に入っています… 税金のお話が主体のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >所得税が乙扱いで計算され高額な税金が引かれてしまいました… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これは「年末調整」または「確定申告」によって是正されます。 >申請書を出せば所得税も安くなると言われましたが… 「年末調整」または「確定申告」ということですね。 >確定申告することによっても来年の主人の税金に影響はでるのでしょうか… 確定申告をする、しないではなく、前述のとおり、あなたの年末までの所得額によっては影響が出ます。 >派遣は1ヶ月半の短期契約で約30万円の収入見込み、所得税は合計で約3万円引… 年末までに、他に働く気がないのなら、確定申告によって 3万円は返ってきますし、夫の税額に影響もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
色々なURLを貼って頂きありがとうございます。 とても参考になりました。 いきなり高額の所得税が引かれてたため動揺して よく言われている「103万円の壁」を忘れていました。 これで安心して控除申請書を出すことが出来ます。 ありがとうございました。
- Little Ram(@LittleRamb)
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一ヶ月半の短期契約ならこのまま扶養控除申告書を提出しなくても、全然気にすることはありません。その会社から源泉徴収票をもらって、来年年が明けたらすぐ還付申告するだけで、所得税は全額戻ってきます。 (もし、他に働かないと仮定して) ご主人の税金で気にする点は次の通りです。 (1)ご主人の配偶者であるあなたの今年の所得が38万以下であれば、ご主人の方で配偶者控除を受け続けることができるので、負担は増えません。 ちなみに、所得とは年収のことではありません。もし給与所得しかないとしたならば、年収103万以下なら所得38万以下です。 あなたの場合、30万の収入なので全然問題ないです。 (2)ご主人の健康保険の扶養家族に入っていられるのは、健康組合によって多少違うと思うので、健康組合に問い合わせてみてください。たいては、あなたの年収が130万未満、ご主人の年収の1/2未満ならそのまま扶養家族でいられます。 あなた自身の税金で気にする点は、次の通りです。 (1)今年の収入が給与所得のみなら、年収103万以下なら、あなたの所得税は掛かりませんので、天引きされた税金は還付申告することで全額戻ってきます。 年末まで働いている方は、勤務先で年末調整してくれるので、還付金があればそこで直接税金を返してもらって、それでお仕舞いです。申告することはありません。 (2)住民税ですが、国税とは違って、均等割額+所得割額です。年収100万以下で所得割額は非課税です。均等割額の非課税基準額は、地方自治体によって基準が少し違うと思うので、サイトで調べてみてください。 扶養控除等申告書の甲か乙というのは、扶養控除申告書を勤務先に提出しているか未提出かの違いだけです。最終的には、年末調整か確定申告で税金は清算されるので、どっちが得か損というのはありません。 ですが、基本的には提出しないといけないものです。仮に、二箇所で働いている場合には、扶養控除申告書は一箇所にしか出せません。提出した方で甲となり、未提出の方は乙です。提出している方で年末まで籍があるならメインの給料はそこで年末調整し、メイン以外の給料が20万超えている場合には全ての給料について確定申告する必要があります。 または、還付申告した方が税金が戻ってきて得な場合には、還付申告します。 そんな感じです。
お礼
ありがとうございます。 専業主婦の私に収入がある=主人の税金が上がる としか考えられませんでした。 そうですよね、103万円以下なら大丈夫という事を すっかり忘れてました。 年内はまだ働くかもしれませんが 103万円以下を念頭におきたいと思います。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございます。 扶養から外れるとなると、 それはそれで又面倒臭い事になるんですね。 年内はまだ働く予定ではありますが 103万円以下になるように計算しながら 働いていきたいと思います。 ありがとうございました。