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個人事業主が商品・サービスに含まれた消費税を納付する義務者に該当するか
個人事業主が商品・サービスに含まれた消費税を納付する義務者に該当するかの判断基準は、 前々年の課税売上高が1000万円を超えた時であると認識しています。 上記は正しいでしょうか?
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- mukaiyama
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回答No.2
>消費税分の売上げは純利益として計上してよろしいのでしょうか… 計上して良いかではなく、「計上しなければならない」です。 「税込経理」ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm >1000万円を超えたが翌年は1000万円以下のとき、納税義務はどのようになるの… 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を出さない限り、申告と納付義務は残ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- mukaiyama
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回答No.1
自らの意志で「課税事業者選択届」出してある場合を除いて、お考えのとおりで間違いありません。
補足
ご返答ありがとうございます。 更にご質問させて下さい。前々年の課税売上高が1000万円以下の場合は消費税は納付義務はないとのことですが、同年に商品・サービス代に含めて頂いていた消費税分の売上げは純利益として計上してよろしいのでしょうか? また、仮に前々年の課税売上高が1000万円を超えたが翌年は1000万円以下のとき、納税義務はどのようになるのでしょうか? お手数ですがご返答を宜しくお願いします。