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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主です。2009年の収入(売上)が初めて1000万円を少し超え)

個人事業主の消費税納付の疑問点について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主である私が、2009年の売上が初めて1000万円を超え、消費税の納付義務が発生するのか疑問です。また、前々年の課税売上とはどの年を指すのかも知りたいです。
  • 簡易課税を選択する場合、適用する年の前年12月31日までに税務署に選択届けを提出する必要がありますが、具体的にはいつまでに提出すればいいのかが分かりません。
  • 納付の対象となる売上は適用する年の売上だと理解していますが、適用する年の売上が1000万未満の場合はどうなるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>私のばあい,2009年が1000万超になりましたが,この場合,2011年の売上に対する消費税を2012年の申告時(2011年分)に払うということでしょうか… はい。 >「簡易課税を選択するには、その適用する年の前年12月31日までに… 平成22年12月31日。 (確定申告は和暦です) >適用する年の売上が1000万未満でも,その1000万未満の売上を基準に払うのでしょうか… はい。 >「前々年基準」を使って,また,免税業者(消費税納付義務無し)に戻るのでしょうか… はい。 >また,簡易課税の選択届けを出さなければいけないのでしょうか… はい。

その他の回答 (2)

  • pet777
  • ベストアンサー率25% (62/241)
回答No.3

4)について 国税のHPから確定申告書を作成すると売上1000万未満の場合、 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」も作成する かどうかを聞いてきます。上手く出来ているので利用してみ てはどうでしょうか。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

>5) ・・また,簡易課税の選択届けを出さなければいけないのでしょうか。 についてですが。 消費税の簡易課税選択の届出をした場合、この選択を不適用とする届出書が提出されるまで簡易課税の適用はいつまでも続くことになります。 これは仮に納税義務が無くなっても消滅しません。 つまり、再度納税義務が復活した場合に、あらためて、簡易課税の選択届出書を提出する必要はありません。 ところで、このことは、気をつけないとちょっとした事故になります。 自分が簡易課税の適用者であることを失念して、本来納税義務の無い者がわざわざ納税義務者を選択し、大規模設備投資による消費税の還付をもくろんで還付申告をしても、取り消されていない簡易課税が適用され、還付どころか納税という事が起こります。 kenme様に当てはまるかどうかはわかりませんが、いずれにせよ、届け出の管理って結構重要です。 「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力は、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の提出によっては失効しないとした事例 http://www.kfs.go.jp/service/MP/05/0501050100.html