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個人事業主 ⇒ 法人成したときの消費税について

個人事業主から法人成りした際の消費税についての質問です。 「免税事業者になるかの判定は、2期前の売上が1,000万円を超えたかどうか」 (資本金1000万円以下) だと思うのですが、法人新設1年目に関しては、 前々年の個人事業主の売上額が問われるということなのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

 法人成りした場合の消費税の基準期間は個人事業は含みません。  ただし、以前までは法人設立後2年間は消費税の(基準期間がないため)免税業者と  なりましたが、税制改正により、その基準期間のと捉え方が変わりましたので  御注意下さい。  いくつかの条件に該当すれば、法人設立2年以内でも課税業者となる可能性もあります。  詳しくは下記のURLを参照してください。  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>法人新設1年目に関しては、 前々年の個人事業主の売上額… ----------------------------------- 個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人当時の課税売上高はその法人の基準期間の課税売上高に含まれません。 ----------------------------------- と明記されています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

名税事業者かどうかの判定は事業者単位で行います。個人事業者と法人成りをした場合の法人は別の事業者ですから,別々に判断することになります。 法人成り後の法人が消費税法第12条の2第1項に規定される新設法人に該当する場合を除いて,前々事業年度の課税売上高がないことになりますから,その法人には消費税の納税義務は生じません

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