- ベストアンサー
消費税の届出を誤って提出した場合(個人事業主)
基準期間における課税売上高が1千万円以下となったので、免税事業者になろうと思ったのですが、 提出してしまった書類が「消費税課税事業者選択不適用届出書」になります。 本来ならば「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出するべきところなのですが、 誤って提出した後に間違いに気付きました。 この場合「消費税課税事業者選択不適用届出書」はどうなるのでしょうか? ちなみに今までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事はありません。 「消費税課税事業者選択不適用届出手続」が「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」の代わりの効力を発揮してくれる事はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税課税事業者選択届出書を提出してませんから、税務署も間違いだと判断出きるので問題はありません。 これが不適用届だったので大丈夫ですが、課税事業者届出書と間違えて課税事業者選択適用届出書を提出した場合には、原則2年間は変更出来ませんし間違いであれば税務署長宛の取り下げ願いを提出し承認を得て変更出来ますので、提出書は慎重に行いましょう。
その他の回答 (1)
- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1
「消費税課税事業者選択不適用届出手続」は、効果を発しません。 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は、何かの権利や義務を得ようとするもの(又は逃れようとするもの)ではなく、ただ「現状はこうですよ」という報告するだけの届出です。ですので、改めて提出するだけでOKです。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。