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消費税課税事業者の該当・非該当判断

消費税課税事業者の該当・非該当の判断について教えてください。 昨年度の売上が初めて1000万円を超えました。が今年度に、昨年の売上の一部が返品となりました。返品分を差し引くと、昨年度の売り上げは1000万円を下回ります。 この場合、消費税課税事業者には非該当となりますでしょうか。

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

翌期の返品・値引等が、消費税課税事業者の判定に影響することはありません。 課税事業者の判定は、基準期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額の合計額から、基準期間中に行った対価の返還等の金額を控除した残額によって行います。 (消費税法第9条、38条)

Toppamon
質問者

お礼

あくまで基準期間内での判断なのですね。 明確な回答ありがとうございました。スッキリしました。