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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
従来課税事業者であって、基準期間における課税売上高が1千万円以下となったときに 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」 を提出することを忘れていた場合は、やはり消費税は納税しなくてはならないのでしょうか?
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- kamehen
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消費税の課税事業者か、免税事業者か、というのは、基準期間における課税売上高によって決まるものであって、届出の有無によって影響があるものではありませんので、例え、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出し忘れていたとしても、免税事業者でなる事には変わりありませんので、申告・納税の必要はない事となります。 逆に課税事業者となる場合も、届出がなくても課税事業者となるのと同じ事です。 とは言え、速やかに提出すべき旨を消費税法において定めていますし、今からでも届出書を提出すべきとは思います。 但し、一番最初に、課税事業者届出書ではなく、免税事業者であるが課税事業者を選択する(多額の設備投資に伴い消費税の還付を受けるような場合に行われます)ため、課税事業者選択届出書を提出しているのであれば、その場合は、課税事業者選択不適用届出書を提出しない限りは、免税事業者となりませんし、提出した日の属する課税期間の翌課税期間からしか免税事業者となりませんので、当初からの届出関係を確認されるべきとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6629.htm それと、課税事業者であった最後の課税期間について、簡易課税であれば関係ありませんが、本則課税の場合は、期末に棚卸資産がある場合については、その分に係る消費税を仕入税額控除から控除しなければなりませんが、その辺は大丈夫だったか、も気になるところです。
- yuyu_2525
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「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」は事由が生じた場合、速やかに提出することになっているので、まずは届出書を所轄税務署に提出してください。提出の際、控に日付入りの受理印をもらっておくとよいでしょう。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syouhi/annai/1461_05.htm なお、税務署で用意している「申告書の書き方」には -- 「基準期間の課税売上高」欄(中略)の金が1,000万円以下の場合は(中略)確定申告書を提出することができませんので注意してください。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h14/06_pdf/13.pdf -- とありますので消費税の申告義務はありません。 したがって納税もありません。 「届出書」を提出した上で、もし申告書が届くようなことがあれば税務署に問い合わせ確認をしたらよいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 基準期間の課税売上が1千万以下だと確定申告書を提出することができないのですね。 勉強になりました。
お礼
ありがとうございます。 納税の義務と届出とは別なんですね。 助かりました。