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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:〔配偶者特別控除130万以内について〕)

配偶者特別控除についての質問

このQ&Aのポイント
  • 今年転職した質問者は、配偶者特別控除の範囲内で働くことがベストか悩んでいます。
  • パート先での相談では、年間税金が発生するものの、年金や健康保険、扶養手当は維持されると言われました。
  • しかし、情報を調べると扶養手当がなくなる可能性もあるため、正確な情報が知りたいとのことです。また、来年からは配偶者特別控除がなくなるという話もあるそうです。どのように対策すべきか、教えて欲しいとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>【1】パート先の方から、130万までで働くのが一番いいよ、と聞きました。 年間税金25000円ほど支払わないといけないけど、 年金も健康保険も現状のまま、扶養手当もそのままもらえる。 とのことでした。 いわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 その制限の金額が130万なのです。 一方医師国保には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます、質問者の方も保険料はとられています。 つまり会社での健康保険は扶養ということで保険料はタダである代わりに130万と言う収入の制限があるということで、それとは異なり医師国保には扶養はなく保険料はとられるので収入の制限はないということです。 ですからパート先の人は前者なので130万と言う制限はありますが、質問者の方は後者なので制限はなく130万は関係ないのです、これが会社での健康保険と医師国保の違いです。 >しかし、いろいろ見ていると、健康保険も年金もそのままですが、 扶養手当は全く無しになり、それどころか、 今年すでにもらってる分は主人の職場に返さないといけないと 書いてたりするので、本当でしょうか!? 扶養手当は法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については夫の会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、色々ありますので会社に確認してください。 またたしかに会社によっては(これも会社の規定ですから会社によって異なります)、年末になって規定から外れていることが発覚すると1月に遡って扶養手当の返却を求めることもあるようです。 >【2】また、来年から配偶者特別控除もなくなるとの話もあるようですが、 もしそうなれば103万や130万など関係無く、 働けるだけ働いた方がよいのでしょうか? それは具体的に夫の会社の扶養手当の規定が判らなければ何ともいえません。 仮に夫の会社が妻の年収が103万以下であると扶養手当を出し、それを超えると出さないということなら、月に13000円で年では15600円ですから 103万+15.6万=118.6万 となり所得税や住民税のことも考えれば125万以上働かないと損と言うことで、つまり103万以上で125万以下だと扶養手当が減った分だけ損になります。 もちろんこれは繰り返しますが仮の話ですから、実際に夫の会社の扶養手当の規定がどうかによって変わります。

penpen150
質問者

補足

医師国保も130万を超えると扶養からはずれなければならないと 思っていましたので、大間違いでした。 扶養と思っていたので。 健康保険料も今は職場が半分支払ってくれているのですが、 扶養手当のように1月に遡って返還を求められることも あるのでしょうか? いつも主人が職場から103万超えてないでしょうね!? と、しつこく言われてるようで、 扶養手当はもちろん、健康保険料まで請求されるのでは…と ハラハラしてます。

その他の回答 (4)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>健康保険料も今は職場が半分支払ってくれているのですが、 扶養手当のように1月に遡って返還を求められることも あるのでしょうか? 医師国保では職場の負担分はないはずですから、半額負担をしてくれるとすればそれは職場での規定に依るものですから職場で聞かなければ判りません。

penpen150
質問者

お礼

わからないことばかりでずっとモヤモヤしていましたが、 色々勉強になり、スッキリしました。 大変感謝しております。 ありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>1.  ・ご主人が会社員等で会社の健康保険に加入していて、貴方がご主人の健康保険の扶養に入っている場合の話です・・この場合貴方の保険料は0円なので、扶養になるには収入等に条件があります  ・現在、医師国保に加入され保険料も負担されていますから・・上記の話は貴方には関係がありません  ・>主人の職場から扶養手当13000円もいただいてます   扶養手当の支給基準はご主人に確認して貰って下さい・・支給基準に制限が有ればそれ以上なら支給されないし、制限がなければ支給されるだけですから   (上記はご主人の職場の規程次第です・・ご確認を) >2.  ・配偶者控除、配偶者特別控除に付いては何も決まっていません、   決まったとしても、2012年以降です:再来年以降  ・現在は考える必要はありません >配偶者特別控除130万以内について  ・配偶者特別控除は税金の話で、貴方の給与収入が103万超141万未満の場合に、ご主人が配偶者特別控除が受けられます   (これは、貴方のご主人に関係する事です)  ・130万以内は、健康保険の扶養になる場合の要件、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事の話です   (貴方はご主人の健康保険の扶養ではないので関係の無い話になります・・貴方は医師国保という国民健康保険に加入しているので)  ・文面は税金の話と健康保険の扶養の話が一緒になっています   

penpen150
質問者

お礼

医師国保も130万を超えると扶養から外れてしまうと 思っていましたから、大間違いでした。 扶養と思っていたのでびっくりしました。 あとは扶養手当次第で、支給されないのであれば それを上回るくらい働くか、103万で抑えて働くしかないですかね。 これからじっくり考えたいと思います。 ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>配偶者特別控除130万以内について… そんな基準はありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下が「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >【1】パート先の方から、130万までで働くのが一番いいよ、と聞きました… パート先の誰が言ったのですか。 同僚ですか事務員さんですか。 事務員さんならとんでもない人です。 >主人の医師国保に加入、夫婦共に国民年金に加入です… >年金も健康保険も現状のまま… 医師国保は国民年金の仲間ですが、加入者の所得は関係ありません。 国民年金ももちろん所得の多寡に関係しません。 130万で区切る意味はどこにもありません。 あるとすれば、 >扶養手当もそのままもらえる… 扶養手当は給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、他人は軽々なコメントはできませんが、そう言われたのならそうなのでしょう。 いずれにしても、あなたが扶養手当を上回る給与を得れば良いだけであって、扶養手当だけに固執して、130万で制限するのはおかしいです。 >会社によってちがうのでしょうか… 全国どこでも同じなのは税金、しかも国税 (所得税) と国民年金だけです。 住民税は若干違うことがあります。 健康保険は会社 (健保組合・国保組合) によって違います。 給与 (扶養手当) はなおのこと違います。 >【2】また、来年から配偶者特別控除もなくなるとの話もあるようですが… 今でも、そんなことを気にせず稼げるだけ稼ぐほうがよいのです。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必用はありません。 まあ、あなたの場合、扶養手当を上回れるなら問題なし、中途半端にカットされるラインだけ気をつけろと言うことになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

penpen150
質問者

お礼

医師国保も130万を超えたら扶養から外れてしまうと 思っていましたが、大間違いでした。 扶養だと思っていましたので。 今年は年収115万弱と思うので、 扶養手当も遡って返さないといけないかもしれないので 少し働き損ですかね。 来年は扶養手当以上に稼げるようがんばります。 ありがとうございました!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

知識の整理をします。 配偶者特別控除: 奥さんのパート給与が103万円を超えて141万円未満ならば、ご主人の所得税および住民税の計算する際に配偶者特別控除を受けられます。 配偶者控除: 奥さんのパート給与が103万円以下ならば、ご主人の所得税および住民税の計算する際に配偶者控除を受けられます。 健康保険: 一般的には、奥さんのパート給与が130万円(通勤手当含む)以下ならば、奥さんはご主人の会社の健康保険の被扶養者になることができます。 さて、 >会社によってちがうのでしょうか? はい。扶養手当(又は家族手当)の取り扱いは会社によってまちまちです。奥さんの収入がいくらであろうと、一律に扶養手当(又は家族手当)を支給する会社もあります。ご主人の会社に問い合わせるほかありません。 >また、来年から配偶者特別控除もなくなるとの話もあるようですが、 もしそうなれば103万や130万など関係無く、 働けるだけ働いた方がよいのでしょうか? かりに配偶者特別控除(103万円~141万)がなくなっても、配偶者控除(103万円以下)は残るのではないでしょうか。

penpen150
質問者

お礼

そうなんですね。 扶養手当に関しては主人に職場へ問い合わせてもらいます。 あとは働けるだけ働きます! ありがとうございました!

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