• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配偶者特別控除について)

配偶者特別控除について

このQ&Aのポイント
  • 配偶者特別控除とは、年収300万程度で税金を支払っている方が対象となる制度です。
  • 配偶者特別控除は、主人の源泉徴収を持ち、税務署へ控除対象配偶者の解除をする必要があります。
  • 健康保険や年金については、主人の会社の健康保険組合次第で正確な解答は得られない場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

配偶者控除は、給料の収入で言えば、年収141万円未満の配偶者の場合に適用されます。 http://www.777money.com/yougo_kolumn/haigusya.htm 年金3号(2号(厚生年金)の人の配偶者)と健保は、年収130万円未満の配偶者の場合に適用されます。 配偶者控除とは、無関係です。 配偶者特別控除のほうは、最終的にはご主人の年末調整のときに取り下げればよいです。 しかし、健保と年金については、非常にまずいです。 今すぐ、ご主人の職場、貴女の職場ともに届け出ましょう。

yuuyuki
質問者

お礼

速やかに対応したいと思います。ご回答、どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>私は対象になりますか? なりません。所得76万未満が対象です。給与収入にして141万未満です。 >健康保険・年金の件については、 役所の回答の通りです。ただ一般的にはだめと言われる可能性が高いですね。

yuuyuki
質問者

お礼

速やかに対応したいと思います。ご回答、どうもありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

配偶者特別控除は141万未満が対象です 参考:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm 上記金額に、所得控除の65万を足せば、給与所得該当額になります 健康保険の扶養は130万未満、同じく厚生年金の第三号被保険者も130万未満です:130万を超えたらそれぞれ抜けなければいけません 質問者様の場合、給与所得者で300万の年収だと、普通、健康保険と厚生年金の加入になるはずですが・・何故加入でないか不思議です 速やかに手続をされた方が良いと思います、(扶養から抜けるのと、社会保険の加入)

yuuyuki
質問者

お礼

速やかに対応したいと思います。ご回答、どうもありがとうございました。