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配偶者控除について 103万以内に収めると何が得?
無知な質問ですみません。 今年5月よりフルタイムで仕事しています。 カレンダー通りの出勤で一日8時間勤務です。普通に計算すると12月末までの出勤で107万円の収入になります。 一年間働くと150万くらいなのですが、中途採用のため今年のみ103万を少し超えるギリギリのラインになってしまうんです。 会社では、健康保険、厚生年金にも加入しています。 配偶者の収入は103万までに収めれるなら収めたほうが控除が受けれるから得と聞くのですが、実際何に得なのでしょうか・・・((+_+)) 主人の会社では昨年度から配偶者扶養手当がなくなり、子の育成手当のみになりました。 今子供が2人で保育園に通っています。 保育料にも103万円を超えると何かデメリットがあるのでしょうか? 保育料は扶養内関係なしに収入で計算するものでしょうか? ありがたい話、年休も入社すぐからもらえたので、休みをとっても有給扱いになり、103万までに抑えるには欠勤扱いにしてもらえるように会社に相談しないといけません・・・ 103万超えてもあまり控除等に変化がなければこのままでいいのですが。 来年の所得税、住民税、夫の所得税・住民税にも関係してくるのでしょうか?? たくさん質問してしまい申し訳ありませんが、わかる範囲で回答お願いいたします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >配偶者の収入は103万までに収めれるなら収めたほうが控除が受けれるから得と聞くのですが、実際何に得なのでしょうか・・・ よく言われる「損・得」には2つあります。 ○まず税金の「配偶者控除」という夫(または妻)が受けられる優遇策が受けられるかどうかです。しかし、103万円を超えても「配偶者【特別】控除」が用意されているので、ほとんど気にする必要はありません。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 試しにご主人の「給与所得の源泉徴収票」を用意して以下の簡易計算機で試算してみてください。「配偶者【特別】控除」があるので増える税金は収入の増加に応じた妥当なものとなります。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※支払金額を「給与収入」に入力します。 ※各種控除は計算済みのものは合算してかまいません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm ※「所得金額」は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。上記簡易計算機でも計算できます。 『サラリーマンの必要経費「給与所得控除」』 http://allabout.co.jp/gm/gc/43916/ 『彦根市|各種控除一覧表』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ○もう一つは会社などが独自に支給する「手当て(特別支給の給与)」です。事務処理が楽になるので多くの会社では「税金の配偶者控除」や「健康保険の被扶養者」の要件と合わせていることが多いので、やはり103万円や130万円という数字が取り沙汰されることが多いです。 しかし、「手当て」の要件は会社が独自に決めて良いものなので本来は103万円や130万円という数字は特に意味のないものです。 ※「健康保険の被扶養者」の要件も健康保険(の運営元)ごとに違いがあります。 >保育料にも103万円を超えると何かデメリットがあるのでしょうか?保育料は扶養内関係なしに収入で計算するものでしょうか? 保育料は所得税や住民税を【もとに】算定されますので103万円という数字は関係がありません。 よく誤解されるのが「所得金額」と「納税額」の関係です。 たとえば、収入が【給与所得のみ】ならば給与収入103万円は「所得金額38万円」になりますが、所得税額は所得控除の有無で人それぞれ違います。 ですから、「所得金額」、「所得控除後の所得金額」、「税額」など「何をもとに算定するのか?」が重要になります。 なお、保育料は【各市町村で違います】。計算方法も独特なのでお住まいの市町村に確認するのが一番です。とりあえず「103万円を超えるとどうなるか?」を聞いてみてください。 『保育料は、地域でこんなに違う!』(更新日:2003年10月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/184325/ (松戸市の場合)『保育所保育料』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/syussan_kosodate/hoiku-serves/hoikusyo/hoikuryo.html ------- (備考) 「配偶者特別控除」は「(会社が行う)年末調整」でも「所得税の確定申告(還付申告)」でも申告できます。 「年末調整」は会社で以下の申告書をもらって申告します 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf 「還付申告」は「給与所得の源泉徴収票」が発行されればすぐ出来ます。(1/1~) 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市町村役場(役所)です。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- mukaiyama
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>12月末までの出勤で107万円の収入になります… >配偶者の収入は103万までに収めれるなら収めたほうが控除が受けれるから… 正確には、「収入」でなく「所得」で考えないといけません。 107万と 103万をそれぞれ「所得」に換算すると、42万円と 38万円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >来年の所得税、住民税、夫の所得税・住民税にも関係してくるの… 【あなたの今年の所得税】 基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm は一つも該当しないとの前提で、 ・「所得」42万なら 3,500円 ・「所得」38万なら 0円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 【あなたの来年の住民税】 ・「所得」42万なら 9,000円 + 均等割 ・「所得」38万なら 5,000円 + 均等割 「均等割」は自治体によって違うがおおむね 4,000円程度。 【夫の今年の所得税の減税分】 ・「所得」42万なら、[配偶者特別控除 36万円] × [税率] だけ減税 ・「所得」38万なら 0円、[配偶者控除 38万円] × [税率] だけ減税 「税率」は、夫の課税所得額により決まる。#2260 参照。 「課税所得額」は、源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得額] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 【夫の来年の住民税の減税分】 ・「所得」42万なら、[配偶者特別控除 33万円] × 10% = 33,000 だけ減税 ・「所得」38万なら 0円、[配偶者控除 33万円] × 10% = 33,000 だけ減税 変わらないということ。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zeikin/kojin/keisan.html 以上、ご質問文に書かれたことだけで計算できるのはここまでです。 後はご自分で試算を進めてみてください。 >主人の会社では昨年度から配偶者扶養手当がなくなり… それなら関係ないです。 >保育料にも103万円を超えると何かデメリット… 若干は増えるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- seble
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夫の所得税から配偶者控除が無くなり、配偶者特別控除として段階的に控除額が減る、段階的に所得税・住民税が増えます。(住民税の控除はちょっと違ったりするので、正確なところは分かりません) その部分だけなら大した違いはありません。 保育園はその園の経営によります。 所得制限があったり、減額があったり、色々ですので、夫の収入額も含めて考えないと分かりません。
- 86tarou
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103万円までだと配偶者が所得税で配偶者控除を受けることが出来ます。ただ、これを超えても配偶者特別控除というのもああるので、その金額なら大して変わらないでしょうか。 これらの控除はその分配偶者の収入を少なく見積もって、それに税率を掛けて所得税を算出します。配偶者控除であれば38万円ですが、107万円の時の配偶者特別控除も36万円と2万円しか変わりません。この金額も直接所得税の差となるわけではなく、配偶者の税率によって変わってきます。例えば、その税率が10%(所得が多いほど高率)であれば2,000円の差にしかなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm http://allabout.co.jp/gm/gc/12692/