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配偶者特別控除は受けれても、社会保険に加入出来なければ・・・
はじはじめまして。 私は、パートを2件掛け持ちしています。年収が140万弱になります。 インターネットでいろいろ検索すると、130万以上収入がある方は、「少しでも稼いだ方が・・・奥様自身が社会保険に加入すると、厚生年金に加入することになりますから年金が増えます。 健康保険に加入することで、病気やケガで働けなくなり給与が支払われない場合は給与の3分の2が傷病手当金として受給できます。できれば扶養を気にせず働かれることをお勧めします。」 と書かれてますが、パートの掛け持ちなどで社会保険に加入できない場合(国民健康保険)でも、得なのでしょうか? それとも、130万以内で、夫の社会保険に加入できて配偶者特別控除を受けた方がいいのでしょうか? よろしく、お願いいたします。
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お礼
やはり、パート掛け持ちで社会保険に加入できなければ、130万以内の(103)収入に収めておいた方がいいですよね。 どう頑張っても、子供が小さいと年収300万と言うのはよほど条件のいいところじゃないと難しいですね。 ありがとうございました。