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配偶者特別控除は受けれても、社会保険に加入出来なければ・・・

はじはじめまして。 私は、パートを2件掛け持ちしています。年収が140万弱になります。 インターネットでいろいろ検索すると、130万以上収入がある方は、「少しでも稼いだ方が・・・奥様自身が社会保険に加入すると、厚生年金に加入することになりますから年金が増えます。 健康保険に加入することで、病気やケガで働けなくなり給与が支払われない場合は給与の3分の2が傷病手当金として受給できます。できれば扶養を気にせず働かれることをお勧めします。」 と書かれてますが、パートの掛け持ちなどで社会保険に加入できない場合(国民健康保険)でも、得なのでしょうか? それとも、130万以内で、夫の社会保険に加入できて配偶者特別控除を受けた方がいいのでしょうか? よろしく、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

130万以内で、夫の社会保険に加入できて配偶者特別控除を受けた方がいいのでしょうか? その方が良いです。 あなた自身が社会保険に加入できれば問題ないですが、掛け持ちでそれが出来なければ「うまみ」はありません。 ご主人の扶養からはずれると家族手当も無くなりますからね。 社会保険は会社が半額負担するので、得なのです。 確かに傷病手当とかは出ないですが・・・めったに無いでしょうからw それよりも、扶養に入る方の利益の方が大きいです。 どうしても稼ぎたいならば、年収300万くらいは稼がないと、あまり意味はないでしょうね(それ以下だと、働いた分が出て行くので、うまみが無いです)

tanimayu
質問者

お礼

やはり、パート掛け持ちで社会保険に加入できなければ、130万以内の(103)収入に収めておいた方がいいですよね。 どう頑張っても、子供が小さいと年収300万と言うのはよほど条件のいいところじゃないと難しいですね。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

私の持論ですが、現金収入が多い方がよい・・論議の余地無し。 年金は将来の話ですから、将来の価値と現在の価値をどう評価するだけ。 それだけの金額を利殖に回して何年後は・・で結論は出ます。

tanimayu
質問者

お礼

たぶん、将来まで設計されている方はほとんどいないのでは? 年金と今言われても、実際もらい始めないとわからないのでは・・・ 将来まで考えないといけませんね。 ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>社会保険に加入できない場合(国民健康保険)でも、得なのでしょうか… ご質問の趣旨をはかりかねますが、130万以上の収入があって夫の社会保険における扶養家族とはならない場合ですね。 その場合は国保に入らざるを得ませんが、何が得か損かとお聞きですか。 >奥様自身が社会保険に加入すると、厚生年金に加入することになりますから年金が増えます… 社会保険適用事業所で働くことができないのなら、国民年金だけです。 国民年金だけなら、厚生年金より受給額が少なくなるのは自明の理です。 >病気やケガで働けなくなり給与が支払われない場合は給与の3分の2が傷病手当金として… 国保は自治体によって違いますが、一般にはそのような制度はありません。 >130万以内で、夫の社会保険に加入できて配偶者特別控除を受けた方がいいの… 税金と社会保険とは全く別物です。 141万円までであれば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。 「受けた方がいいの」ではなく、受けないと損をします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tanimayu
質問者

お礼

一言で税金と言っても、本当に奥深い事がわかりました。 まだまだ、分からないことだらけですが、こういうサイトがあることに感謝をする毎日です。ありがとうございました。

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