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会社を退職する際に、源泉徴収票の交付が必要だと思います。記入項目は給与

会社を退職する際に、源泉徴収票の交付が必要だと思います。記入項目は給与所得控除後の金額、所得控除の額合計額を除いて、その他給与天引きした社会保険料等を記入し、退職日を記入するということでいいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

退職後に会社は速やかに退職者へ交付しなければなりませんね。 零細企業などの場合、給与計算や年末調整を社労士・税理士へ依頼しているため、退職者の発行をおろそかにする場合もあります。これは、交付枚数で費用がかかったり、依頼し忘れたりすることが原因だと思います。 また、年末調整と同時期にまとめて退職者分を処理する会社も多いと思います。これも、税理士へ依頼しているような場合に、まとめて処理を依頼してしまうからでしょうね。 給与所得控除後の金額・・・年の中途で退職される人は年末調整できません。したがって、記載不要となるでしょう。 所得控除の額合計額・・・同様に記載不要でしょう。 社会保険料等の金額や退職日などは、次の就職先などで合算しての年末調整、退職者が確定申告などをする場合に必要な情報です。記載しましょう。 税務署へ行けば手引きなどがあったと思います。貰ってくるようにしておきましょう。

tokyojin
質問者

お礼

丁寧な回答いただきありがとうございました。 近々退職者がありますので役に立ちます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

年末調整をする場合の源泉徴収票の書き方は、次の通りです。このサイトの中段の「平成18年分  給与所得の源泉徴収票」を見て下さい。↓ http://www1.m-net.ne.jp/k-web/nentyou/choshuhyo.html しかし年の中途に退職する場合に源泉徴収票に記載する項目は、お書きの通りでOKです。 なお、年の中途に退職する社員に対しては、退職後一月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと決められています。 【根拠法令等】所得税法第二百二十六条第一項かっこ書き

tokyojin
質問者

お礼

ありがとうございました。URL参考になります。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1

>会社を退職する際に、源泉徴収票の交付が必要だと思います 知らなかったです 退職した翌年に、退職した会社にお願いしてもらうのでは? 違ったっけ? 自分が退職した時はそうだった様な気が…

tokyojin
質問者

お礼

経理初心者でよくわからないので質問したのですが、後からだと前の会社に言いにくいとかもあるのでは。

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