- ベストアンサー
年中途退職の源泉徴収票について
今年8月に退職しました。 先日、会社に源泉徴収票を送付してほしいとの電話をし送られてきました。 見ると「支払金額」、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」の欄は数字が記入されていたのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄が記入されていませんでした。 この記入されていない2つの欄は来年の還付申告の際に支障はありませんか?(要は記入されている3つの欄だけで還付申告ができるかという事です) この他に「生命保険料の控除額」がありますがこれは50,000円です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>見ると「支払金額」、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」の欄は数字が記入されていたのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄が記入されていませんでした。 年末調整されていない場合は、それが正しい源泉徴収票ですので、確定申告の際にももちろん問題なく使用できます。 「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」は、年末調整の計算をして初めて記載されるものですから。 >この他に「生命保険料の控除額」がありますがこれは50,000円です。 これが、源泉徴収票に記載されているというのであればおかしいですね。 ひょっとしたら昨年のデータがそのまま残ってプリントされてしまったいるのかも知れませんが、ここには年末調整されていない時は金額は入らないものですから、できれば会社に言って、発行し直してもらうべきものと思います。 そのままでも、おそらく確定申告でもさほど問題にならない(細かい人は取り直すように言うかもしれませんが)かもしれませんが、いずれにしても年末調整されていない訳ですから、この欄はなかったものとして考えなければなりませんので、生命保険料控除証明書を添付しなければ生命保険料控除は受けられない事となります。
その他の回答 (3)
- o24hit
- ベストアンサー率50% (1340/2646)
こんにちは。 まず、今回に関係のある事を列記してみます。ご存知のことも多いかもしれませんが、そのあたりは飛ばし読みしてください。 ■「年末控除」と「確定申告」 ・「年末控除」や「確定申告」は、簡単に言いますと、その年の所得税を清算することです。 ・給与所得者(サラリーマンですね)については、原則として「年末調整」をすることとなっていますが、下記の方以外については「年末調整」が出来ませんので、結果的に「確定申告」をすることになります。 (年末調整の対象者) 1 年間を通じて勤務している方 2 年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 3 年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方 ・給与所得者は毎月、所得税を源泉徴収(天引き)されていますが、収入に対する各種の所得控除は、「年末控除」や「確定申告」の際にされますので、毎月天引きされている所得税は、結果的に多めに天引きされていることが多いです。 ですから、「年末控除」や「確定申告により、収入からこうした各種の所得控除を引いて算出した所得税が、既に源泉徴収している所得税より少なければ、納めすぎの所得税が還付されることになります。 ■所得控除 給与所得者に関係しそうな主な控除としましては、 ・基礎控除 収入がある方全員について一律控除されるもので、38万円です。 これについては、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。 ・給与所得者控除 給与所得者が一律受けられる控除で、65万円です。 これについても、「年末調整」で自動的に控除されますので、申告は不要です。 ・配偶者控除と扶養控除 これは、扶養している配偶者や親族などがいるときに受けられる控除です。税金上の扶養の対象になれることが条件ですので、一定額以上の年収がある方については対象になりません。 この控除を受けるには「給与所得者の扶養控除(異動)申告書」の提出が必要です。 ・配偶者特別控除 これは、配偶者に一定額(103万円以上)の年収があるため、「配偶者控除」が受けられない場合で、配偶者の年収が141万円以下の方について受けられる控除です。 この控除を受けるには「(給与所得者の保険料控除兼)給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出が必要です。 ・保険料控除 生命本などに加入されて保険料を支払われている方が、その支払額に応じて受けられる控除です。 この控除を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書(兼給与所得者の配偶者特別控除申告書)」の提出が必要です。 ・社会保険料控除 健康保険の保険料や年金の掛け金について、全額が控除されます。 給与から天引きされているものについては自動的に控除されます。ご自分で支払われている場合(国民健康保険や国民年金など)は、「給与所得者の保険料控除申告書」の提出が必要です。 --------------------- 以上から、 >今年8月に退職しました。先日、会社に源泉徴収票を送付してほしいとの電話をし送られてきました。 見ると「支払金額」、「源泉徴収税額」、「社会保険料等の金額」の欄は数字が記入されていたのですが、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄が記入されていませんでした。 ・8月に退職されたとのことですから、その会社では「年末調整」が出来ない事から、各種の所得控除は出来ませんので(各種所得控除で申告が必要なものは、年末調整時に在籍している勤務先に提出しますので)、その会社の発行する源泉徴収票には、所得控除が反映されません。 ・「給与所得控除」は、年収により控除額が変わってきますので、最終的な年収が確定しないと、控除額が計算出来ない事となっています。 勿論、年の途中で退職された会社での各種の所得控除は制度的に出来ないですが、もしできたとしても、8月で退職された会社では、その後の年収が分かりませんから、いくら「給与所得控除」をすればいいのか分からないです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ・以上から、年度途中で退職された会社では、「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」を算出することが出来ませんので、ご質問のような源泉徴収票が発行されます。 >この記入されていない2つの欄は来年の還付申告の際に支障はありませんか?(要は記入されている3つの欄だけで還付申告ができるかという事です) ・上記のとおり、確定申告で各種の所得控除がされますので、その時に初めて、空欄が埋まることになります。 >この他に「生命保険料の控除額」がありますがこれは50,000円です。 ・ANo.3さんも書かれていますが、「社会保険料控除」も「年末調整」(あなたの場合は「確定申告」)でされますので、何故この欄が記載されているのか分からないのですが、50,000円ということはこの控除の上限ですから、それだけの控除が受けられる金額が8月までに給与から天引きされているので印字されてしまったのか、間違えて印字されたかどちらかではないでしょうか? ・保険料の支払証明を申告の際に持参されれば、この件は問題ないと思います。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
>「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」の欄 この欄は、年末調整したときに入ります。したがって、中途退職の場合は、入らないのです。逆に入っていたらおかしいのです。 退職後、他に収入が無い、他の所得が無ければ、源泉徴収票と生命保険の控除証明書を持って、税務署に行きます。 必要に応じて、職員の説明を受けながら、タッチパネルの機械を操作すると確定申告書が印刷できます。難しくはないようです。市役所などで教わりながら手書きしても難しくはないですよ。 還付申告はしましょう。無駄な税金を取られても・・・
- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
確定申告ですか その源泉徴収票でできます その会社からの給与の他の収入が無ければ(あればその収入も加えて) その源泉徴収票に記載の支払い金額、源泉徴収額を申告書に転記します 社会保険料は、国民年金、国民健康保険の保険料を質問者が支払っていれば、その額も加算した金額を記入します(国民年金は領収書が必要) 配偶者等の扶養であれば社会保険料の負担は無いはずなので、源泉徴収票の額になります 生命保険料控除で5万円を適用するには、生命保険料10万以上の支払い証明書・領収書の添付が必要です 以上を記入して所得控除の額の合計を計算し、給与所得控除後の金額を計算します この金額に所得税率をかけ所得税の額を計算します その所得税の額から源泉徴収額を差し引きます +ならば所得税の納入不足ですから、差額を納入します -ならば所得税を多く収めていますから差額が還付されます 概要は以上です 国税庁のサイトに確定申告の説明があります、申告書や記入説明書をプリントすることもできます 平成18年分は確認していませんが、平成17年分は 源泉徴収票等を見ながら入力していくと申告書が作成できるページがありました 一度ご覧になるとよろしいと思います 申告書の用紙や記載例をご覧になれば、質問の大半は解決すると思います
お礼
No.1~4の皆さん、ご回答有難うございました。 参考にさせて頂きます。