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退職者の源泉徴収票

昨年の12月末付けで退職した者に源泉徴収票を交付するにあたって平成22年分給与所得の源泉徴収票を給与コンピュータから出力すると、年末調整時に出力した源泉徴収票の税額とは異なり、控除額計算される前の金額が表示されるのですが、これを本人に交付しても差し支えないのでしょうか。尚、年末調整後の源泉徴収票は給与明細と共に本人に交付済みです。 説明が悪くてすみませんが、聞く人もおらず、どこへ問い合わせたらいいのかもわかりません。 詳しい方教えてください。 お願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.2

>昨年の12月末付けで退職した退職者本人に給与所得の源泉徴収票を交付しなければならないのですが… だから、年末調整後に、退職金とは別に、新たに支払う給与が発生したということですか。 それなら、年調後から退職日までの「支払金額」とそれに呼応する「源泉徴収税額」のみを記入するだけでその他一切は空欄です (住所氏名等は論外)。 記事欄に「年末調整後の支払」とでも付記しておきます。 年末調整自体が退職予定日までの給与を織り込んであったのなら、新たに交付する必用ありません。

beplove
質問者

お礼

年調後に給与の発生はありません。 年調が退職月分までの給与を含んでいれば新たに源泉徴収票の交付は必要ないということですね。 ご丁寧にありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.1

>年末調整後の源泉徴収票は給与明細と共に本人に交付済みです… >昨年の12月末付けで退職した者に源泉徴収票を交付するにあたって… 年末調整後に、退職金とは別に、新たに支払う給与が発生したということですか。 >控除額計算される前の金額が表示されるのですが… 何の控除が違うのですか。 それによって判断が分かれます。 ・給与所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・所得控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ・税額控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

beplove
質問者

補足

わかりにくくてすみません。 PCから源泉徴収票を出力すると年末調整前の税額が表示されていました。 私の不手際だと思います。すみません。 この件については解決したのですが、ついでに教えていただけませんでしょうか? 昨年の12月末付けで退職した退職者本人に給与所得の源泉徴収票を交付しなければならないのですが、交付するのは昨年1年間の所得の分でしょうか? 12/31が退職日としているのならこの日現在の所得の分になるのでしょうか。 ちなみに年末調整月(昨年12月)に給与と一緒に他の方と同様に本人には交付はしてます。 先ほどPCで出力したものは23年分としてあるので税額は当然0になっています。 こちらを交付するのは間違ってるかなと思ってます。 またまた説明が下手でごめんなさい。 どうか宜しくお願い致します。

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