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債権に対する配当率について
民事再生が行われた会社に債権を持っていた場合、 どのくらいの率の配当が行われるのかを 試算する方法を教えてください。 よろしくお願いします。
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- jojojo33558
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回答No.3
下の方々が書いておられるように、会社の持っている債権が担保付(正式には別所権といいますが)のものなのか、そうでないのか、更に優先的に払ってもらえるものなのか、にもよるのですが、恐らくは担保も何もなく、また優先権もない債権でしょう(ほとんどがこれに該当すると思いますので・・)。 その場合は、もっとも劣後することになるので、はっきりいって数パーセントの配当率と考えておいた方がいいと思います。この数字は決まったものがあるわけではなく、会社が再生できるための弁済率を出して、それを債権者集会で決議してもらう、ということになりますが、最近の多くの例では数%程度(1桁代)と考えておいた方がいいと思います。
noname#24736
回答No.2
民事再生法による再生手続は、その会社の営業を継続・再生させることが目的ですから、債権の内容によって、取り扱いが決められています。 財産を均等に配分するのではなく、再生債権・共益債権・一般優先債権・開始後債権・別除権付債権に分かれています。 従って、試算は難しいでしょう。 参考urlをご覧ください。
- sexpo69
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回答No.1
最も簡単なモデルでお答えします。 その会社の負債総額が仮りに100億円だとします。 あなたが持つ債権総額が30億円だとした場合、配当割合は30%です。 会社の資産などを売却して出来たお金を債権者全員に配当します。 その金額が仮りに20億円だった場合、20億円の30%ですから、6億円があなたへの配当金となります。 実際にはもっと複雑な計算になるのですが、一応の目安としてご了解下さい。