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債権者の保護

 物的会社の典型である、株式会社の債権者を保護するためには、会社財産の確保がはかられなければならないが、これについて商法はいかなる措置を講じているのですか??? これは民事再生法も関係しているのですか??

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回答No.1

 学生さんの質問のようなので,まともに答えを書くことはしないでおきましょう。  このようなときは,ともかく商法の条文をじっくり読むことから始めるべきでしょう。株式会社の章だけではなく,そこで準用されている条文や,総則・商行為の規定も含めて,この規定は,債権者保護に何かつながりがあるかどうかという問題意識で読めば,おのずと理解できるのではないかと思います。  ひとつ例を挙げておくと,486条に特別背任罪という規定がありますが,これなどは,会社に財産上の損害を加えたことが構成要件のひとつになっていますね。

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