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清算:民事再生法申請企業に対する債権の扱い
会社を清算しようと思っているのですが、売掛債権を持っている得意先が民事再生法を申請してしまいました。この再生債権については、債権計画が確定して配当を受けるか、債権譲渡しないと清算できないのでしょうか。それとも、残余財産としてそのまま出資者に分配できるのでしょうか。 すみませんがご存じの方、ご教示ください。
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- xxxx123456
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回答No.1
合名・合資なら、可能です。 株式・有限は、不可能です。 ただし、株主などに、贈与契約して、 残余財産ゼロとして終えることは可能です。 株主は、一時所得になります。 清算金は、配当所得ですが。
お礼
早速ありがとうございます。 大いに参考になりました。