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動産執行及び債権執行における配当権者
動産執行の配当において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 同様に債権執行において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 不動産執行においては、 条文で遅れる仮差押債権者は配当要求できるとうたっていますが、 上記2つに関しては、?です・・。 よろしくお願いします。
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>動産執行の配当において、当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 先行の動産執行事件と後行の動産仮差押執行事件は、事件の併合がされます。(民事保全法第49条第4項、民事執行法第125条第2項)後行の動産仮差押権者は配当要求をしたものとみなされます。(民事保全法第49条第4項、民事執行法第125条第3項)ただし、仮差押権者は債務名義を有していないので、そのまま配当金を受け取ることはできません。そこで、執行官は配当留保供託をし、その旨(事情届)を執行裁判所に提出することになります。(民事執行法第141条第1項) >同様に債権執行において、当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該配当を受ける権利を有するのでしょうか? 第三債務者に債権差押命令が送達された後に仮差押命令が送達されて、それらが「競合する」場合は、第三債務者は、差押権者の取立に応じることはできず、供託をする義務があります。(民事執行法第156条第2項)これにより執行裁判所は、配当を実施することになります。(民事執行法第166条第1項)執行裁判所は競合する仮差押執行事件の存在を知りますから(第三債務者が供託した場合、執行裁判所にその旨の事情届けを提出するから。)、仮差押権者が配当要求をする必要はありません。(民事執行法第165条を参照) ただし、仮差押権者は債務名義を有していませんので、執行裁判所の書記官は、仮差押権者への配当金は配当留保供託をします。(民事執行法第166条第2項、第91条第1項) >不動産執行においては、条文で遅れる仮差押債権者は配当要求できるとうたっていますが、 執行裁判所は、後行の仮差押執行事件の存在を知り得ないので、仮差押権者は執行裁判所に配当要求をすることが認められます。一方、仮差押執行事件が先行している場合は、執行裁判所はその仮差押執行事件の存在を知りますから(強制執行の申立の際に、登記事項証明書を添付するから。)、仮差押権者は配当要求をする必要はありません。 ただし、配当金は配当留保供託されるのは既に述べたとおりです。
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- tk-kubota
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>動産執行において、当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該先行事件に併合されるのでしょうか? それは、先行事件と後行事件の申立時期によります。 実務では、その場所で、即、配当することがあるので、併合は皆無です。 (これが、教科書と実務の違いです。) 債権執行でも同じです。事件の進行によって変わります。
- buttonhole
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補足です。いつまでに差押え、仮差押、あるいは配当要求をしなければならないかについては回答で触れませんでしたが、、手続によって違いますので、条文を読んで確認してみてください。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
仮差押のある動産は、債務名義による他の債権者よって差押えできないので(民事執行法125条)冒頭のような案件は、あり得ないです。 ただし、債務名義による債権者の配当までに、仮差押債権者が債務名義をもって動産執行の申立をすれば併合事件として進めますので、その場合は、配当はあり得ます。 2番目の債権も3番目の不動産についても、単純なものではないです。 不動産執行では、仮差押債権者は配当終期期日までに配当要求をしなくても、登記簿でわかるので、申請は必要ないことになっています。 でも、当然ながら債務名義がなくてはならないです。 実務なら、もっと具体的にしてください。 法理論ならば、前提を詳しくしてください。
補足
具体性を欠く質問で申し訳ありませんでした。 動産執行において、 当該申立人に遅れる仮差押債権者は、当該先行事件に併合されるのでしょうか? 債権執行において、 既に差押えがなされている債権に仮差押の申し立てはできるのでしょうか? そして、当該仮差押債権者は、 当該先行事件において配当(配当留保供託)を受けることができるのでしょうか? よろしくお願いします。