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一般更正債権と優先更正債権の違いは他?会社更生法関連
会社更生法の再建計画の可決要件に一般更正債権額の3分の2以上うんぬん・・とあるのですが、一般更正債権額とは何ですか?他に優先債権額があるようですが?ちなみに民事再生法の可決要件には総債権額の2分の1とあります。一般債権額と優先債権額と総債権額の違いを教えて下さい。 あと担保権の行使の違いもどなたか教えて下さい。民事再生法の担保権の行使は全て債権手続き内に取り込まれる。(事業継続に必要な資産も再生計画内で処理しなければならない)とありますが、会社更生法の場合、具体的にどうなるのか教えて下さい。
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更生債権とは会社更生手続きに参加して更生計画に基く分け前にあずかることができる債権のことで、すなわち、会社に対し更生手続き開始前の原因に基いて発生した財産上の請求権のことです(法102条)。一般更生債権とは、このうち、租税や一般の先取特権のある優先的更生債権(法159条参照)と手続き開始後の利息や罰金・科料のような劣後的更生債権(法121条)を除いたものです。 会社更生法の場合は担保権の行使は更生手続き開始の決定があれば中止されます(法67条)ので、事業に必要な財産に限られている民事再生法より、強力です。
お礼
回答ありがとうございます。この石頭にはスムーズに染み入りませんが、もうすこし調べて理解します。ご丁寧に教えていただきまして、本当にありがとうごいました。(マイカルどうなっちゃうんでしょうね?)